○和水町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年和水町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

和水町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)