○和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成20年9月24日
規則第15号
和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年和水町条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の明示事項)
第2条 条例第3条に規定する公募により指定管理者の候補者を募集するときは、和水町公の施設の指定管理者公募要領(平成20年和水町訓令第4号。以下「公募要領」という。)により行うものとする。
2 審議会は、申請のあった法人その他の団体(以下「団体等」という。)に対し、必要に応じ申請に係る関係書類の提出を求めることができる。
3 審議会は、会長、副会長及び委員4人以内をもって組織する。
4 会長は、副町長を、副会長は総務課長を、委員は、町長が選任する所属長等及び識見を有する者を充てることができる。
5 前項に規定する町長が選任する委員の任期は、委嘱の日から当該審査の事務が終了するまでとする。
6 会長は、会務を総括する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 会長が会議の議長となる。
9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
10 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 年度の途中において指定期間が満了する場合においても事業報告書を提出しなければならない。
3 町長等は、指定管理者に対し、必要に応じ、前2項に規定する事業報告書のほか、公の施設の管理に関する書類の提出を求めることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。