○和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則

平成20年9月24日

規則第15号

和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第41号)の全部を改正する。

(公募の明示事項)

第2条 条例第3条に規定する公募により指定管理者の候補者を募集するときは、和水町公の施設の指定管理者公募要領(平成20年和水町訓令第4号。以下「公募要領」という。)により行うものとする。

(申請)

第3条 条例第4条に規定する申請は、和水町公の施設の指定管理者申請書(様式第1号)に和水町公の施設の指定管理者事業計画書(様式第2号)及び和水町公の施設の指定管理者業務に係る収支計画書(様式第3号)等の関係書類を添付して、前条に規定する公募要領に記された申請受付期間内までに行うものとする。ただし、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(選定及び公の施設指定管理候補者選定審議会)

第4条 条例第5条に規定する選定は、同条第2項に規定する和水町公の施設の指定管理候補者選定審議会(以下「審議会」という。)委員の意見を尊重し町長等が選定する。

2 審議会は、申請のあった法人その他の団体(以下「団体等」という。)に対し、必要に応じ申請に係る関係書類の提出を求めることができる。

3 審議会は、会長、副会長及び委員4人以内をもって組織する。

4 会長は、副町長を、副会長は総務課長を、委員は、町長が選任する所属長等及び識見を有する者を充てることができる。

5 前項に規定する町長が選任する委員の任期は、委嘱の日から当該審査の事務が終了するまでとする。

6 会長は、会務を総括する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 会長が会議の議長となる。

9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

10 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選定の通知)

第5条 前条第1項に規定する選定結果については、和水町公の施設の指定管理候補者選定結果通知書(様式第4号)により、申請のあった団体等に通知するものとする。

(指定通知)

第6条 町長等は、条例第7条に規定する議会の議決を経たときは、和水町公の施設の指定管理者指定通知書(様式第5号)により、当該団体等に速やかに通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 条例第7条に規定する協定は、前条による通知後速やかに締結しなければならない。

(事業報告書)

第8条 条例第9条に規定する事業報告は、和水町公の施設の管理に関する事業報告書(様式第6号)によるものとする。

2 年度の途中において指定期間が満了する場合においても事業報告書を提出しなければならない。

3 町長等は、指定管理者に対し、必要に応じ、前2項に規定する事業報告書のほか、公の施設の管理に関する書類の提出を求めることができる。

(指定の取消し等)

第9条 条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第7号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第8号)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則

平成20年9月24日 規則第15号

(平成29年8月23日施行)