○和水町公の施設の指定管理者公募要領

平成20年9月24日

訓令第4号

(公募の明示事項)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の公募については、次に掲げる事項を明示するものとする。ただし、町長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 指定管理者を募集する公の施設の名称

(2) 指定管理者を募集する公の施設の所在地

(3) 施設の概要

(4) 申請受付期間

(5) 申請書の提出先

(6) 募集に係る条件

 指定管理者の指定期間

 指定管理者の業務の範囲

 公の施設の管理基準

 公の施設の利用料金の取扱い

 町が支払う公の施設の指定管理者費用

 その他

(7) 申請に必要な書類

 和水町公の施設の指定管理者申請書

 和水町公の施設の指定管理者事業計画書

 和水町公の施設の指定管理者業務に係る収支計画書

 申請する団体の構成(定款、寄附行為、規約等)、事業内容、経営状況等が分かるもの

 その他町長が必要と認めるもの

(選定、選定の通知、指定及び協定等)

第3条 指定管理者の選定、選定の通知、指定及び協定については、次に掲げる事項によるものとする。

(1) この公募要領に基づき指定の期日までに申請があった団体等については、指定管理候補者として選考するため、町長は、和水町公の施設の指定管理候補者選定審議会の意見を聴き、指定管理候補者を選定する。

(2) 選定の結果については、和水町公の施設の指定管理候補者選定結果通知書により、申請のあった団体等に通知するものとする。

(3) 指定管理者の候補として選考された団体等は、和水町議会の議決を経て指定管理者として指定される。

(4) 指定管理者として指定された団体は、和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例第7条の規定により、公の施設の管理業務に関して、和水町と協定を締結する。

(雑則)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成20年9月24日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この要領は、公布の日から施行する。

和水町公の施設の指定管理者公募要領

平成20年9月24日 訓令第4号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月24日 訓令第4号
平成23年9月16日 訓令第15号