○和水町立小中学校の学校事務共同実施に対する事務委任規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項に基づき、教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、熊本県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成19年熊本県条例第63号)の規定により、和水町教育委員会が処理することとなった事務を学校事務支援室長に委任する。
(委任事務処理の特例)
第3条 学校事務支援室長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。