○和水町立小中学校の学校事務共同実施に伴う学校事務支援室の組織及び運営に関する規程
平成20年4月1日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、和水町立小中学校管理規則(以下「規則」という。)第26条の2第3項に基づき、和水町立小中学校の学校事務共同実施に伴う支援室(以下「学校事務支援室」という。)の組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 学校事務支援室の職員は、規則第26条の2第2項に掲げる和水町立小中学校の事務職員をもって構成する。ただし、学校事務職員の配置されていない学校については、必要に応じて当該校の担当者が加わる。
(代表者)
第3条 学校事務支援室に、代表者を置く。
2 代表者を学校事務支援室長(以下「室長」という。)と称し、学校事務支援室事務職員の中から和水町教育長が指定する。
3 室長は、学校事務支援室を代表し、所掌事務をつかさどる。
4 学校事務支援室の運営を円滑に行うために学校事務支援室長補佐(以下「補佐」という。)を置く。
5 補佐は学校事務支援室職員の中から室長が指定する。
(職務内容)
第4条 学校事務支援室の職員は、本務校における事務全般並びに連携校に係る以下の業務を共同で行う。
(1) 諸手当の認定に関すること。
(2) 給与関係の報告に関すること。
(3) 旅費事務に関すること。
(4) 町費に関すること。
(5) 事務職員の研修に関すること。
(6) その他学校経営及び学校教育の支援に関すること。
2 室長の決裁事項は、和水町立小中学校の学校事務共同実施事務決裁規程による。
3 補佐は、室長を補佐するとともに、学校事務支援室運営に関する事務処理や企画立案に当たる。また、室長が不在となる場合は、室長に代わり諸手当認定事務に関する代決を行うことができる。
4 室長は、学校事務支援室の円滑な運営を図るため、職務担当制等により学校事務支援室職員の役割分担を行う。
5 室長は、学校事務支援室における業務を処理するために、教育委員会の承認を得て室長の印を整備することができる。
(勤務日)
第5条 学校事務支援室の職員は、原則として月2回程度、学校事務支援室において勤務するものとする。ただし、繁忙期等で業務量が増大する時期においては教育委員会と協議の上、実施回数を決定するものとする。
2 共同実施を行う日の通知及び出張依頼は、教育長の承認を得て室長が各連携校の校長に行うものとする。
(服務等)
第6条 共同実施を行う場合の服務については、出張又は校外勤務とする。
2 共同実施日における学校事務支援室職員の休暇等については、本務校の校長の承認等による。ただし、学校事務支援室運営に支障をきたさないように、室長と連絡調整しなければならない。
(連絡会議)
第7条 学校事務支援室の円滑な運営と共通理解を図るため「学校事務支援室連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を開催する。
2 連絡会議は、教育委員会の担当者・校長会代表・室長・その他教育委員会が特に必要と認める者により構成する。
3 連絡会議は教育委員会が年度当初及び必要に応じて招集する。
4 連絡会議では、以下の内容について協議・連絡調整する。
(1) 学校事務支援室の運営及び業務全般に関すること。
(2) 関係諸機関との連絡調整に関すること。
(3) 学校事務支援室の支援に関すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるものの他、必要事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。