○和水町立小中学校の学校事務共同実施事務決裁規程

平成20年4月1日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、学校事務支援室(和水町立小・中学校管理規則第26条の2の規程に基づき設置されたものをいう。)の事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的に意思の決定をすることをいう。

(2) 専決 学校事務支援室長(和水町立小・中学校管理規則第26条2項4号により指定された職員。以下、「室長」という。)が、和水町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務であらかじめ認められた範囲のものを、常時教育長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 前号の規定により専決を行う者(以下「専決者」という。)が決裁すべき事務につき、一時、当該専決者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 室長は、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより専決する。

2 室長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決事項と定められたものであっても教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要であると認められる事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 解釈上疑義があると認められる事項

(専決事項)

第4条 室長の専決事項は、別表のとおりとする。

(報告)

第5条 室長は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認めるものについては、直ちに教育長に報告しなければならない。

(代決)

第6条 室長が不在のときは、その専決事項は学校事務支援室長補佐(「和水町立小中学校の学校事務支援室の組織及び運営に関する規程」第3条第4項の職員)が代決することができる。

2 前項の規定による代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。また、代決後は、速やかに室長に報告しなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この規程は、平成22年6月25日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

別表(第4条関係)

学校事務支援室長の専決事項

1 熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会条例第25号。以下「扶養手当規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の扶養親族を認定すること。

2 扶養手当規則第4条第2項の規定に基づき、県費負担教職員の扶養親族認定にあたって所得額等の証明書類の提出を求めること。

3 扶養手当規則第5条の規定に基づき、現に扶養手当の支給を受けている県費負担教職員の扶養親族が手当の支給を受ける要件を具備しているか、及び扶養手当の額が適正であるか等について随時確認すること。

4 熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会条例第29号。以下「住居手当規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の住居手当の額を決定し、若しくは改定し、又は、住居手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に住居手当を支給しないことを決定すること。

5 住居手当規則第7条の規定に基づき、県費負担教職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときに、家賃の額に相当する額を算定すること。

6 住居手当規則第9条の規定に基づき、県費負担教職員が住居手当の支給を受ける要件を具備しているか、及び住居手当の額が適正であるか等について随時確認すること。

7 熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会条例第9号。以下「通勤手当規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の通勤手当の額を決定し、若しくは改定し、又は、通勤手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に通勤手当を支給しないことを決定すること。

8 通勤手当規則第19条の規定に基づき、県費負担教職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備しているか、及び通勤手当の額が適正であるか等について随時確認すること。

9 熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会条例第2号。以下「単身赴任手当規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の単身赴任手当の額を決定し、若しくは改定し、又は、単身赴任手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に単身赴任手当を支給しないことを決定すること。

10 単身赴任手当規則第10条の規定に基づき、県費負担教職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備しているか、及び単身赴任手当の額が適正であるか等について随時確認すること。

11 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項及び第17条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の児童手当の額を決定し、若しくは改定し、又は、児童手当の支給を受ける要件を具備しなくなった場合に児童手当を支給しないことを決定すること。

12 児童手当法第26条第1項の規定に基づき、県費負担教職員が児童手当の支給を受ける要件を具備しているか、及び児童手当の額が適正であるか等について年一回確認すること。

13 県費負担教職員に係る子ども手当法(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

14 県費負担教職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

和水町立小中学校の学校事務共同実施事務決裁規程

平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第1号
平成23年12月22日 教育委員会訓令第1号