○和水町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年6月4日
告示第33号
(設置の目的)
第1条 この要綱は、和水町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定並びに施策の展開に関し町民の意見等を計画に反映させ、施策の円滑な推進に役立てることを目的として、和水町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 計画の策定及び施策の推進に関して必要な事項
(2) その他計画の策定及び施策の推進に関して必要な事項
2 委員会は全各号に規定する事項に関し町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員・児童委員の代表
(2) 老人クラブ連合会の代表
(3) 社会福祉施設の代表
(4) 社会福祉協議会の代表
(5) 地域婦人会の代表
(6) 区長会の代表
(7) 学識経験を有する者
(8) 議会議員の代表
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する諮問にかかる事項が終了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決を加わることはできない。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めた時は、委員以外の者に会議への出席を求めて、意見を述べさせ若しくは説明させ、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成26年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。