○和水町保育所等利用選考要領

平成20年11月4日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、和水町保育の利用に関する規則(令和3年和水町規則第15号)第5条に規定する保育所等の利用の選考(以下「選考」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の方法)

第2条 町長は、一の保育所について、当該保育所の利用を希望する児童の数が当該保育所を利用することができる児童の数(以下この条において「定員」という。)を超える場合その他やむを得ない事由があると認めるときは、当該保育所を利用する児童を選考するものとする。この場合において、選考の対象者は、新たに当該保育所の利用を希望する児童とし、既に当該保育所を利用中の児童は除くものとする。ただし、既に当該保育所を利用中の児童で転所希望の児童について、転所希望の保育所の利用を希望する児童の数が転所希望の保育所に係る定員を超える場合は、選考の対象者とする。

2 前項の選考については、別表第1及び別表第2により算出した点数(以下この項において「点数」という。)の高い世帯の児童から優先的に利用させるものとする。ただし、一の保育所について、点数が同点の児童が複数あり、かつ、定員を超える場合は、点数が同点の児童の保護者で抽選を行い、利用の決定をするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、保護者が産前休暇、産後休暇又は育児休業(以下この項において「休業」という。)終了後に就業する場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、他の児童に優先して利用させるものとする。

(1) 当該休業の取得を理由に保育所を退所した児童について、休業開始前に利用していた保育所の利用を希望する場合

(2) 当該休業中に出産した児童について、前号に規定する児童と同じ保育所の利用を希望する場合

(3) 当該休業中に出産した児童について、現に保育所を利用している兄又は姉と同じ保育所の利用を希望する場合

この要領は、平成20年11月4日から施行する。

(令和3年告示第91号)

この要領は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第94号)

この要領は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基準点数表

基準類型

保護者の状況

基準点数

就労

週40時間以上の就労を常態としている場合

10

10

週35時間以上の就労を常態としている場合

9

9

週30時間以上の就労を常態としている場合

8

8

週20時間以上の就労を常態としている場合

7

7

週12時間以上の就労を常態としている場合

6

6

週12時間未満の就労を常態としている場合

5

5

妊娠・出産

出産(予定)月の前2箇月、出産後3箇月(出産月を含む。)である場合


10

疾病・障害

1箇月以上の入院(見込み)の場合

10

10

1箇月以上寝たきりの場合

10

10

医師が長期加療安静を要すると診断した場合

8

8

週2日以上定期的に通院加療が必要な場合

6

6

身体障害者手帳1・2級の所持者、療育手帳A・A1・A2の所持者、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者及びこれらと同程度と判断することができる場合

10

10

身体障害者手帳3級以下の所持者、療育手帳B・B1・B2の所持者、精神障害者保健福祉手帳2・3級の所持者及びこれらと同程度と判断することができる場合

8

8

介護・看護

1箇月以上同居又は別居の親族の入院に常時付き添っている場合

10

10

同居の親族の長期居宅療養等のため週5日以上介護をしている場合

10

10

同居の親族の長期居宅療養等のため週3日以上介護をしている場合

8

8

別居の親族の長期居宅療養等のため週5日以上介護をしている場合

10

10

別居の親族の長期居宅療養等のため週3日以上介護をしている場合

8

8

心身障害児(者)の通園、通学、通院等のため週5日以上介護をしている場合

10

10

心身障害児(者)の通園、通学、通院等のため週3日以上介護をしている場合

8

8

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害により家屋が失われ復旧に当たっている場合又は近隣の復旧活動に従事している場合

10

10

就学

大学、専門学校等に就学している場合

9

9

求職活動

求職活動をしている場合

8

8

虐待・DV

児童虐待又は配偶者からの暴力を受けていると認められる場合

10

10

育児休業

育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要と認められる場合

7

7

(注) 一の世帯の基準点数は、当該世帯の父母のそれぞれの状況に対応する一の基準点数を合算した点数とする。

別表第2(第2条関係)

特殊事情調整点数表

生計中心者の失業(自己都合の退職を除く。)により就労の必要性が高いと認められる世帯

10

ひとり親世帯

10

生活保護世帯

5

DV、児童虐待等により見守り等の支援が必要な世帯

10

障害児のいる世帯

30

利用者負担金の未納が6箇月以上ある場合

-5

育児休業明けで復職をする予定の場合

30

集団保育の必要があると認められる児童がいる場合

2

兄弟姉妹が保育所等に入所している場合

25

小規模保育事業等地域型保育事業の卒園児童の場合

2

その他町長が特殊事情があると認める世帯

1

(注) 特殊事業に該当する世帯については、その該当するすべての特殊事業に対応する調整点数を別表第1により算定した当該世帯の基準点数と合算するものとする。

和水町保育所等利用選考要領

平成20年11月4日 告示第51号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年11月4日 告示第51号
令和3年10月4日 告示第91号
令和5年6月1日 告示第94号