○和水町保育所等利用者負担額軽減取扱要領

平成20年3月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、和水町子ども・子育て支援法施行規則(令和3年和水町規則第11号)第21条の規定に基づく利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減の申請)

第2条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、利用者負担額軽減申請書(様式第1号)に軽減事由に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(軽減基準)

第3条 利用者負担額の軽減事由、軽減方法及び軽減期間は、別表に定めるとおりとする。

2 軽減後の利用者負担額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(調査及び報告の徴収)

第4条 町長は、必要に応じて、利用者負担額の軽減を受けようとする者若しくは施設利用児童の扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、利用者負担額の軽減を受けようとする者若しくは施設利用児童の扶養義務者の雇用主その他の関係人に報告を求めるものとする。

(軽減の決定通知等)

第5条 町長は、第2条に規定する申請が軽減事由に該当すると認めた場合は利用者負担額軽減決定通知書(様式第2号)により、軽減事由に該当しないと認めた場合は利用者負担額軽減不承諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(軽減事由消滅の届出)

第6条 利用者負担額の軽減を受けている者は、軽減事由に該当しなくなったときは、直ちに利用者負担額軽減解除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(軽減の取消し)

第7条 町長は、軽減を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該軽減を取り消すものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、その不正な行為によって軽減を受けていることが判明した場合

(2) 軽減事由に該当しなくなったことが判明した場合

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第83号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

軽減事由

軽減方法

軽減期間

支給認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合

(1) 全焼又は全壊の場合は、規則別表(以下「別表」という。)のA階層とする。

(2) 半焼又は半壊の場合は、別表により算出した当該世帯の利用者負担額の2分の1の額に相当する額の直近下位の別表に定める階層の相当額とする。

軽減事由の発生した日の属する月から6箇月とする。

支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(1) 当該世帯の軽減申請月の前3箇月平均収入額(以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費(以下「最低生活費」という。)に満たない場合は、別表のB2階層とする。

(2) 当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の別表に定める階層の相当額とする。

申請のあった日の属する月から当該年度の範囲内とする。

支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(1) 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額に満たない場合は、別表のB2階層とする。

(2) 当該世帯の認定収入額が最低生活費に月平均医療費(高額療養費を限度とする。)を加算した額を超える場合は、その超過額の直近下位の別表に定める階層の相当額とする。

申請のあった日の属する月から当該年度の範囲内とする。

支給認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(1) 当該世帯の認定収入額が最低生活費に満たない場合は、別表のB2階層とする。

(2) 当該世帯の認定収入額が最低生活費を超える場合は、その超過額の直近下位の別表に定める階層の相当額とする。

申請のあった日の属する月から当該年度の範囲内とする。

上記のほか、特別の事情がある場合

町長が定める階層の相当額とする。

町長が必要と認める期間

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和水町保育所等利用者負担額軽減取扱要領

平成20年3月26日 告示第17号

(令和3年9月21日施行)