○和水町病児・病後児保育事業実施要綱
平成20年3月27日
告示第18号
和水町乳幼児健康支援デイサービス事業実施要綱(平成18年和水町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的として、病気又は病気の回復期にある児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かって保育する和水町病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、国が定める病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の規定に基づき実施するものとする。
2 事業の実施主体は、和水町とする。ただし、事業の全部又は一部を玉名市及び病児保育事業を行う社会福祉法人等に委託することができる。
3 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、別表に定める児童であって、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 病気であること又は病気の回復期にあることから、集団保育が困難であること。
(2) 保護者が和水町内に住所を有していること。
(3) 保護者の就労、病気、けが、冠婚葬祭等の事由により自宅での保育が困難であること。
(利用期間)
第4条 事業の利用期間は、原則として7日間以内とする。ただし、医師の判断による児童の健康状態及び保護者の勤務状態の都合により、期間の延長が必要と町長が認めた場合は、この限りでない。
(実施日)
第5条 この事業の実施日は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(実施時間)
第6条 この事業の実施時間は別表のとおりとする。
(利用の登録)
第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、和水町病児・病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の申請)
第8条 申請者は、事業を利用する場合は、あらかじめ和水町又は受託者の事業実施施設(以下「施設」という。)に連絡するとともに、和水町病児・病後児保育事業利用申請書(様式第4号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出するものとする。ただし、緊急の利用等やむを得ない場合は、事後の提出に代えることができる。
3 申請者は、事業を利用する必要がなくなった場合は、速やかに和水町及び施設に連絡するものとする。
(費用)
第9条 町長は、事業を委託した場合は、事業に要する費用として委託料を支払うものとする。
2 申請者は、当該児童に係る施設の利用に対する費用の一部について、別表に定めるとおり負担しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この要綱は、平成21年8月3日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱第5条の規定によりされている利用の登録は、改正後の要綱第7条の規定によりされた利用の登録とみなす。
附則(平成30年告示第44号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第30号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第100号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係、第5条関係、第6条関係、第9条関係)
玉名市
対象児童 | 実施時間 | 利用料金 | 食事代等 |
生後2箇月から小学校3年生まで | 8時から12時30分まで | 1,000円 | 食事代 300円 おやつ代100円 (弁当おやつ持参可) |
12時30分から17時30分まで | 1,000円 | ||
8時から17時30分まで | 2,000円 |
社会福祉法人等
対象児童 | 実施時間 | 利用料金 | 食事代等 |
生後3箇月から小学校6年生まで | 8時から17時30分まで | 1,000円 | 昼食・おやつ代200円 |
5時間以内 | 500円 |