○和水町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成20年3月21日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は国が定める地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、和水町(以下「町」という。)が実施する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、この事業の運営の全部又は一部を適切に実施できると町長が認める社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託料、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。

(事業の内容)

第3条 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うこととし、次に掲げる基本事業を全て実施することとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

2 事業は、次のとおり区分する。

(1) 一般型

(2) 連携型

(実施方法等)

第4条 実施場所及び実施方法、従事者の配置等については国が定める地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定による。

(事業計画の提出)

第5条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業計画について、地域子育て支援拠点事業計画書(様式第1号)により、委託期間開始後2箇月以内に甲に提出しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他町長が必要とする書類

(実施状況報告)

第6条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施状況について、地域子育て支援拠点事業実施状況報告書(様式第2号)により、委託料の請求時に町長に報告しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業実施状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町長が必要とする書類

(実績報告)

第7条 委託を受けた社会福祉法人等は、事業実績について、地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第3号)により、委託期間終了後遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 前項の地域子育て支援拠点事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他町長が必要とする書類

(関係書類の整備)

第8条 委託を受けた社会福祉法人等は、この事業に係る関係書類を整備し、かつ、これらの書類を委託期間終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年告示第4号)

この要綱は、公示の日から施行し平成31年4月1日から適用する。

(令和5年告示第88号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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和水町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成20年3月21日 告示第11号

(令和5年5月11日施行)