○和水町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 和水町が処理する後期高齢者医療の事務については、法令、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年熊本県後期高齢者医療広域連合条例第26号)及び和水町後期高齢者医療に関する条例(平成20年和水町条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更(中止)通知書(様式第3号)によるものとする。
2 町長は、納付義務者が保険料を町の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第5号)を当該納付義務者に交付するものとする。
3 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第6号)により納付義務者に通知するものとする。
(保険料納付証明書の申請)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明書申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。
(延滞金減免の特別の理由)
第6条 条例第6条第5項に規定する特別の理由があると認めるときは、次に掲げるいずれかの事由に該当することにより、保険料の延滞金を納付することができないと認められるときとする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が、刑事施設、労役施設、労役場その他これらに準ずる施設に監禁されたこと。
(6) 生活困窮により公の扶助をうけたこと。
(7) その他町長が認める特別の事情があること。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
(滞納処分に関する職務の委任等)
第9条 町長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略