○和水町後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術利用規則

平成20年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町後期高齢者医療に関する条例(平成20年和水町条例第2号)第3条各号に掲げる被保険者に対し行う、あん摩マツサージ師圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術(以下「施術」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(施術担当者の要件)

第3条 前条の施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、施術担当者の免許を有する者で、玉名市若しくは玉名郡又は山鹿市に施術所を有する者のうちから町長が指定した者とする。

(施術の委託)

第4条 町長は、前条に規定する者又は玉名郡市鍼灸按師会若しくは山鹿市鍼灸師会(以下「鍼灸按師会」という。)と施術委託契約(様式第1号)を締結して、施術を委託するものとする。

(施術担当者の変更)

第5条 鍼灸按師会は、契約締結後に入会又は脱会者が生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(受療券の申請)

第6条 施術を受けようとする被保険者は、あんま、はり、きゅう受療券交付申請書(様式第2号)に、被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(受療券の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該被保険者に対し、あんま・はり・きゅう受療券(様式第3号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付しないものとする。

(1) 過年度の後期高齢者医療保険料の滞納がある場合

(2) 前年度において、和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第36条の2の規定によって提出すべき申告書又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を提出していない場合

2 受療券の交付は、被保険者1人に対し、年間20枚とする。

(受療券の返還)

第8条 受療券の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、町長に受療券を返還しなければならない。

(1) 和水町後期高齢者医療保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により施術を受けたとき。

(施術の手続)

第9条 被保険者が施術を受けたときは、受療券を施術担当者に提出しなければならない。

2 受療券は、同一の被保険者について、1日1枚を限度に使用することができる。

(施術料金)

第10条 施術料金は、様式第1号により定めた額とし、その額は別に定める。

2 被保険者が施術を受けたときは、当該施術料金から次条に定める町負担金を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(町負担金)

第11条 前条に定める施術料金のうち町が負担する額は、1日1枚800円とし、第7条第2項に規定する枚数を超えたときは、適用しないものとする。

2 施術担当者は、施術を行った日の属する月の翌月7日までに後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術請求書(様式第4号)に後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術請求明細書(様式第5号)及び受療券を添えて町長に提出しなければならない。

(施術録)

第12条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、別に定める施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術担当者は、施術録を施術の日から3年間保管しなければならない。

(施術担当者の取消し)

第13条 町長は、施術担当者が次に該当する場合は、第3条の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により施術料金を徴収したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(不正利得の返還)

第14条 町長は、被保険者あるいは施術担当者に、偽りその他不正な行為があったときは、町が負担した金額を返還させることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定に基づき作成された様式第3号は、当分の間、なおその効力を有する。

様式 略

和水町後期高齢者医療あんま、はり、きゅう施術利用規則

平成20年3月28日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)