○和水町短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所運営規程

平成20年5月8日

告示第29号

和水町短期入所生活介護事業所運営規程(平成18年和水町告示第99―1号)の全部を改正する。

第1章 事業の目的と運営方針

(事業の目的)

第1条 この規定は、和水町短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設での短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正な短期入所生活介護(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の従業者は利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称:和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」

指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所

(2) 所在地:熊本県玉名郡和水町江田4025番地

第2章 従業者の職種、員数及び職務の内容

(従業者の職種及び員数)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 管理者1人(兼務可)

(2) 生活相談員2人以上

(3) 介護職員37人以上

(4) 看護職員3人以上

(5) 機能訓練指導員1人以上

(6) 医師1人(非常勤)

(7) 管理栄養士1人又は栄養士1人

(8) 介護支援専門員1人以上

2 従業者の員数については、併設の和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」職員と兼務する。

(職務内容)

第5条 従業者の職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者は、事業所の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 生活相談員は、利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等を行う。

(3) 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。

(4) 看護職員は、利用者の保健衛生管理及び看護業務を行う。

(5) 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

(6) 医師は、利用者の健康管理及び療養上の指導を行う。

(7) 管理栄養士及び栄養士は、食事の献立作成、栄養計算、利用者に対する栄養指導等を行う。

第3章 利用定員と送迎

(利用者の定員)

第6条 この事業の利用定員は、10人とする。なお、空床利用あり。(本体施設の空床を利用)

(通常の事業実施地域)

第7条 通常の事業実施地域は、和水町、玉東町、山鹿市、南関町、玉名市とする。

第4章 設備及び備品等

(居室)

第8条 利用者の居室には、ベッド・枕元灯・ロッカー等を備品として備えています。

(静養室)

第9条 事業者は、利用者が居室で静養することが一時的に困難な状態の時に使用できる静養室を、介護職員又は看護職員室に隣接して設けます。

(洗面所及び便所)

第10条 事業者は、必要に応じて洗面所や便所を設けます。

(介護職員室)

第11条 事業者は、居室に近接して介護職員室を設け、机・イスや書類及び保管庫等必要な備品を備えます。

(その他の設備)

第12条 事業者は、設備としてその他に、食堂、機能訓練室、浴室、医務室、洗濯室・汚物処理室・介護材料室・調理室・面談室等を設けます。

第5章 同意と契約

(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)

第13条 事業者は、サービスの提供の開始に際して、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得たうえで契約を締結する。

(受給資格等の確認)

第14条 事業者は、当該サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定の有効期間を確認することができる。

第6章 サービスの提供

(短期入所生活介護計画の作成)

第15条 事業所の管理者は、介護支援専門員に短期入所生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 短期入所生活介護計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画作成介護支援専門員」という。)は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者についてその有する能力や置かれている環境等の評価を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決する課題を把握するものとする。

3 計画作成介護支援専門員は、利用者やその家族の希望及び利用者について把握した課題に基づき、短期入所生活介護計画の原案を作成する。原案は、他の従業者と協議の上作成し、サービスの目標と達成時期、サービスの内容、サービスの提供の上での留意事項を記載する。

4 計画作成介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の立案について利用者に説明し、同意を得ることとする。

5 計画作成介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行い、短期入所生活介護計画の実施状況を把握する。

(サービスの取扱方針)

第16条 事業者は、可能な限りその居宅において、要介護状態の維持若しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援する。

2 サービスを提供するにあたっては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内容の確認を行う。

3 事業者は、サービスを提供するにあたって、その短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

4 事業者は、サービスを提供するにあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。

5 事業者は、サービスを提供するにあたって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わない。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

6 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、短期入所生活介護計画及び提供サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとする。

(短期入所生活介護の内容)

第17条 短期入所生活介護の内容は次のとおりとする。

(1) 入浴、食事、排泄等の介護

(2) その他日常生活上の世話

(3) 相談・援助等の生活指導

(4) 機能訓練、レクリエーション

(5) 送迎

(食事の提供)

第18条 食事の提供は、栄養並びに利用者の身体の状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこととする。また、利用者の自立支援に配慮して可能な限り離床して食堂で行うよう支援する。

2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。

朝食 午前8時30分~9時30分

昼食 午後12時00分~12時45分

夕食 午後6時00分~7時00分

(機能訓練)

第19条 事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営む上で必要な機能の回復又は維持するための訓練を実施する。

(健康管理)

第20条 事業所の医師又は看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとる。

(相談及び援助)

第21条 事業者は、常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援助を行うこととする。

(その他のサービスの提供)

第22条 事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーションを行うこととする。

2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努める。

(利用料及びその他の費用)

第23条 サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける利用料の額と厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

3 事業者は、前2項のほか次に掲げる費用を徴収する。ただし、食費、居住費については、利用者が市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている場合、認定証に記載された負担限度額を利用者限度額とする。

(1) 食費 朝食 301円 昼食 572円 夕食 572円

(2) 居住費 855円(日額)

(3) その他短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの

4 サービスの提供にあたって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(利用料の変更)

第24条 事業者は、介護保険関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することができる。

2 事業者は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとする。

第7章 従業者の服務規程と質の確保

(従業者の服務規程)

第25条 従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い自己の業務に専念する。服務にあたっては協力して事業所の秩序を維持し、常に以下の事項に留意することとする。

(1) 利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし責任を持って接遇する

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度に心がける

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける

(衛生管理)

第26条 従業者は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適切に行わなければならない。

2 感染症の発生防止及びまん延防止のために必要な措置を講じなければならない。

(従業者の質の確保)

第27条 事業者は、従業者の資質の向上のために、必要なマニュアルを整備し、その研修の機会を確保することとする。

(個人情報の保護)

第28条 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守する。

2 事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らすことのないよう、必要な措置を講じる。

3 事業者は、関係機関、医療機関等に対して利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとする。

4 事業者は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表することとする。

5 事業者は、個人情報の保護に係る規程を公表する。

第8章 緊急時、非常時の対応

(緊急時の対応)

第29条 従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。

(事故発生時の対応)

第30条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顛末記録、再発防止策に努めその対応について協議する。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにすることとする。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではない。

(非常災害対策)

第31条 事業者は、非常災害時においては、利用者の安全第一を優先し、迅速適切な対応に努める。

2 非常災害その他緊急の事態に備えて、防災及び避難に関する計画を作成し、利用者及び従業者に対し周知徹底を図るため、年2回避難、その他必要な訓練を実施する。

第9章 その他

(地域との連携)

第32条 事業所の運営にあたっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努める。

(勤務体制)

第33条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定める。

2 利用者に対するサービスの提供は、事業所の従業者によって行う。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。

3 事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を設ける。

(記録の整備)

第34条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(苦情処理)

第35条 事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委員を選任するなど必要な措置を講じる。

2 事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・掲示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行い報告する。

3 事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、熊本県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、熊本県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行い報告するものとする。

(掲示)

第36条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示するものとする。

(協力医療機関)

第37条 事業者は、入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定めるものとする。

(その他)

第38条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は和水町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、和水町短期入所生活介護事業所運営規程(平成18年和水町告示第99―1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第82号)

この規程は、告示の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

和水町短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所運営規程

平成20年5月8日 告示第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年5月8日 告示第29号
平成29年4月1日 訓令第5号
平成29年11月1日 訓令第11号
平成29年12月1日 訓令第14号
令和元年9月2日 告示第47号
令和3年10月1日 告示第82号