○和水町国民健康保険出産育児一時金の給付に関する規則

平成20年12月24日

規則第18号

和水町国民健康保険条例(平成18年和水町条例第101号)第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。

(施行期日)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

和水町国民健康保険出産育児一時金の給付に関する規則

平成20年12月24日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月24日 規則第18号
平成26年12月19日 規則第26号
令和3年12月17日 規則第19号