○和水町建設工事最低制限価格制度要領

平成20年7月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要領は、和水町が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項に規定する、「当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要がある」と認められる場合の基準及び事務の取扱いについて定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この制度の対象となる工事は、本町が発注する建設工事のうち、一般競争入札及び指名競争入札に付する工事とする。なお、上記以外の工事についても、必要があると認められるときは、この要領に定める手続に従い、対象工事とすることができる。

(最低制限価格の算定)

第3条 最低制限価格の算定は、次のとおりとする。

(1) 最低制限基準価格は、原則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)及び一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)の合計額とする。ただし、その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

(2) 最低制限価格は、最低制限基準価格に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(円未満切捨て)とする。

(3) 無作為(ランダム)係数は、乱数を使用して、無作為に算出される1.00000から1.01000までの数値(小数点以下第5位まで)とする。

(4) 特に必要があると認める場合には、前号の算定方法にかかわらず、適宜の割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(最低制限価格の決定)

第4条 最低制限価格は、入札執行者が、開札の前に、町長が指定する端末装置のソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)を起動し、ソフトウェアにより決定した無作為(ランダム)係数を用いて、自動的に決定する。

2 無作為(ランダム)係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。

(最低制限価格の周知)

第5条 最低制限価格を設定したときは、一般競争入札にあっては入札説明書に、指名競争入札にあっては指名通知書にその旨を明記する。また、入札執行者は、入札執行の際に最低制限価格が設定されていることを説明するものとする。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(最低制限価格の対象外)

第7条 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年告示第71号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この要領は、平成29年4月10日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

和水町建設工事最低制限価格制度要領

平成20年7月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成20年7月1日 告示第37号
平成27年7月23日 告示第71号
平成28年3月29日 告示第18号
平成29年4月10日 告示第27号
平成31年4月3日 告示第26号
令和4年3月28日 告示第53号