○和水町電子決裁実施規程

平成21年3月27日

訓令第2号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 電子決裁 町長又は専決者(和水町事務決裁規程(平成27年和水町訓令第19号)に定める専決を行う者をいう。)がその権限に属する事務について、電子計算処理上の電磁的記録により決裁、合議及び回議することをいう。

(2) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の電磁的記録により作成した伝票をいう。

(3) 電子命令 旅費規則に基づく出張等において、命令権者が電子計算処理上の電磁的記録により命令することをいう。

(4) 電子申請 勤務時間規則に基づく休暇申請において、電子計算処理上の電磁的記録により申請することをいう。

(5) 画面様式 電子計算機の画面において定める様式をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の範囲は、電子伝票、電子命令及び電子申請(以下「電子伝票等」という)に係る決裁とする。

(電子伝票に係る画面様式)

第4条 電子伝票に係る画面様式は、次のとおりとする。

(1) 調定票

(2) 予算流用・予備費充用伝票

(電子命令に係る画面様式)

第5条 電子命令に係る画面様式は、出張伺とする。

(電子申請に係る画面様式)

第6条 電子申請に係る画面様式は、休暇申請書とする。

(電子決裁履歴)

第7条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(証拠書類)

第8条 電子伝票等において必要に応じ、証拠書類を電磁的記録により添付することとする。ただし、添付後の原票は主管課において、整理保存するものとする。

(管理責任者)

第9条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

和水町電子決裁実施規程

平成21年3月27日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)