○和水町急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成21年5月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が徴収する急傾斜地崩壊防止工事(以下「町工事」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「町工事」とは、急傾斜地の崩壊防止工事のうち、町が施行するものをいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、急傾斜地崩壊危険区域内にある固定資産の所有者及び管理者で町長が当該町工事の施工により特に利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収する分担金)

第4条 前条の規定により町が徴収する分担金の額は、町工事に要する費用の10分の1の額とする。

(納付期日及び納付方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるとき、又は工事に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭の贈与を受けたときは、天災その他特別の事由又は贈与額(土地、物件又は労力にあっては、これらを金銭に換算した額)の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の精算)

第8条 町長は、毎年度、終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかわる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。

(告示)

第9条 町長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちにこれを告示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和水町急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成21年5月25日 条例第13号

(平成21年5月25日施行)