○和水町宅地分譲条例

平成21年6月19日

条例第18号

和水町宅地分譲条例(平成18年和水町条例第134号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域の活性化と若者の定住促進の一環として和水町が整備する定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の譲渡及び貸付け(以下「分譲」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳に登録され、かつ、本町に継続して居住することをいう。

(2) 譲受人 住宅用地の譲渡の決定を受けた者をいう。

(3) 借受人 住宅用地の貸付けの決定を受けた者をいう。

(設置)

第3条 住宅用地は、利便性や地域の実情等を総合的に考慮して、町長が設置するものとする。

2 団地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(分譲希望者の公募)

第4条 町長は、住宅用地の分譲をしようとするときは、分譲の内容、申込み方法等必要事項を公告し、分譲希望者を募集するものとする。

(譲受人及び借受人の資格要件)

第5条 住宅用地の分譲を受けることができる者は、和水町に定住を希望し、自家住宅を建築しようとする者であって、規則で定める要件を満たすものとする。

(申請)

第6条 前条の資格要件を備え、住宅用地の分譲を受けようとする者は、規則で定める申込書に必要な書類を添えて、申請しなければならない。

(譲受人及び借受人の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請がなされたときは、内容について審査し住宅用地の譲受人及び借受人(以下「譲受人等」という。)を決定する。

2 町長は、住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該譲受人等に通知する。

(契約)

第8条 前条第1項の規定により決定された譲受人等は、前条第2項の通知を受けた日から30日以内に譲渡契約又は賃貸借契約を締結しなければならない。

2 契約に係る経費の負担は、譲受人等の負担とする。

(連帯保証人)

第9条 前条の契約を締結しようとする借受人は、連帯保証人を2人付けなければならない。

2 連帯保証人は、必要な保証能力を有し、町長が適当と認める者でなければならない。

(契約保証金)

第10条 譲受人等は、譲渡契約又は賃貸借契約を締結しようとする際に、当該住宅用地の譲渡価格の10分の1を、契約保証金として町に納入しなければならない。

2 町長は、借受人が貸付期間満了時において、この条例及び賃貸借契約書の規定に違反していない場合には、契約保証金を還付するものとする。

3 前項の規定により契約保証金を還付するときは、利子をつけない。

(譲渡価格等)

第11条 住宅用地の譲渡価格は、規則で定めるところによる。

2 譲渡代金は、譲渡契約の日の属する年度内で、かつ、3箇月以内に納入するものとする。ただし、町長が配慮すべき特別な理由があると認めた者については、代金の納入を延伸することができる。

3 契約保証金は、譲渡代金納入の際に譲渡代金に充てる。

(貸付料及び貸付期間)

第12条 住宅用地の貸付料及び貸付期間は、規則で定めるところによる。

(無償譲渡)

第13条 町長は、前条の貸付期間を経過し、この条例及び賃貸借契約書の規定に違反していない借受人に対して、貸付けしていた住宅用地を無償で譲渡することができる。

(所有権の移転等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に土地所有権の移転登記を行うものとする。

(1) 第11条第2項に規定する譲渡代金の支払が完納したとき。

(2) 前条の規定により無償譲渡を決定したとき。

2 町長は、前項第1号の規定による譲受人に対し、土地所有権の移転登記を行うと同時に、町を買戻権者とする10年間の買戻特約登記を付記するものとする。

3 所有権移転登記及び買戻特約登記に要する費用は、譲受人等の負担とする。

(借受人に対する譲渡の特例)

第15条 借受人が、借受け期間を短縮して当該住宅用地の譲渡を希望する場合、別に規則で定めるところにより、当該住宅用地の譲渡を受けることができる。

(住宅の建築義務)

第16条 譲受人等は、契約締結の日から2年以内に自家住宅の建築工事に着手しなければならない。

2 町長は、やむを得ない理由があるときは、前項の期間を更に1年間に限り延長することができる。

(禁止事項)

第17条 譲受人等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に転貸すること。

(2) 譲渡を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡すること。

(3) 町長の許可なく住宅用地の形状を変更すること。

(4) 借受人が、貸付料を滞納すること。

(5) その他居住環境に支障を来たす行為をすること。

(契約の解除)

第18条 町長は、譲受人等が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第11条第2項に規定する譲渡代金の納入について、納入期限までに納入がないとき。

(2) この条例若しくは契約条項に違反し、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 譲受人等から契約の解除の申出があったとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、既に納入した契約保証金は、譲受人等に還付しない。

3 町長は、第1項の規定により契約を解除したときは、既に納入した貸付料は、借受人に還付しない。

(宅地の買戻し)

第19条 町長は、住宅用地の所有権移転後、前条第1項に規定する契約を解除した場合は、第14条第2項の規定により買戻特約(以下「買戻権」という。)の行使により、譲渡代金の全額を譲受人に返還し、住宅用地を買戻すことができる。この場合において、譲渡価格の10分の1に相当する額を違約金として徴収するものとし、分譲価格から違約金を控除した額(以下「買戻代金」という。)を譲受人に返還するものとする。ただし、当該買戻代金には、利子をつけないものとする。

2 町長が前項の規定による買戻権を行使するときに、住宅用地の所有権登記に質権、抵当権等の権利の設定、住宅用地に構築物があるときは、買戻権を行使する前に住宅用地の所有者は自らの負担により、これらの権利を抹消し、又は構築物を除去しなければならない。

(他の条例の適用除外)

第20条 この条例に限り、和水町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成18年和水町条例第61号)第3条は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、和水町宅地分譲条例(平成18年和水町条例第134号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の和水町宅地分譲条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

団地の名称

設置場所

久井原ニュータウン

和水町久井原字塩井谷地内

グリーンビレッジ平野

和水町平野字松尾地内

藤田さくらタウン

和水町藤田字西原地内

和水町宅地分譲条例

平成21年6月19日 条例第18号

(令和2年5月19日施行)