○和水町宅地分譲条例施行規則
平成21年6月19日
規則第9号
和水町宅地分譲条例施行規則(平成18年和水町規則第95号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、和水町宅地分譲条例(平成21年和水町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(譲受人の資格要件)
第2条 条例第5条に規定する定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の譲受人の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所がある者又は他の市区町村から住所を移すことが確約できる者
(2) 期日までに譲渡代金を納入できる者
(3) 申請時において年齢が満20歳以上であり、かつ、配偶者又は二親等以内の世帯構成員が1人以上ある者
(4) 申請時において譲渡人及び世帯構成員が、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「補助金交付規則」という。)別表1に掲げる本町の税等、その他市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納がないこと。
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項又は第2項の規定による提出すべき申告書を提出していること。
(6) 譲受人及び世帯構成員が、反社会的集団及びこれらに属する構成員でないこと。
(借受人の資格要件)
第3条 条例第5条に規定する住宅用地の借受人の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所がある者又は他の市区町村から住所を移すことが確約できる者
(2) 年間所得が150万円以上ある者
(3) 申請時において年齢が満20歳以上45歳未満であり、かつ、配偶者又は二親等以内の世帯構成員が1人以上ある者。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
(4) 申請時において借受人及び世帯構成員が補助金交付規則別表1に掲げる本町の税等、他の市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納がないこと。
(5) 地方税法第317条の2第1項又は第2項の規定による提出すべき申告書を提出していること。
(6) 借受人及び世帯構成員が、反社会的集団及びこれらに属する構成員でないこと。
(1) 申請者及び世帯構成員の住所とその関係を証明する書類
(2) 申請者及び世帯構成員の納税等を証明する書類
(3) 希望区画選定届(様式第2号)
(4) 貸付けの場合は、申請者の所得を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(譲受人及び借受人の選考)
第6条 条例第7条第1項の規定により、申請者が1区画について1人であるときは、その者を譲受人又は借受人とし、2人以上あるときは抽選により決定する。
2 申請者がない区画が生じた場合は、前項の規定より抽選に漏れた者の中から、補充選考を行い譲受人又は借受人を決定することができる。
3 前2項の規定において、なお譲受人又は借受人が決定しない住宅用地がある場合は、先行順により決定する。
(1) 印鑑証明書
(2) 契約保証金を納入したことを証する書類
(3) 住宅建築概要書(様式第6号)
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 契約保証金を納入したことを証する書類
(3) 誓約書(様式第8号)
(4) 連帯保証人の収入を証明する書類
(5) 住宅建築概要書
2 条例第12条の規定による貸付期間は、15年とする。
(督促手数料及び延滞金)
第12条 借受人は、貸付料を指定期日までに支払わなかったときは、和水町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年和水町条例第60号)の規定を適用するものとする。
2 前項の規定により申請が認められた者(以下「特例譲受人」という。)は、別に定める計算方法により求められた住宅用地の譲渡代金(以下「特例譲渡代金」という。)を町長が指定する日までに一括して納入しなければならない。
3 契約保証金は、特例譲渡代金の一部に充てることができる。
4 第2項の規定により特例譲渡代金の支払が完納した場合は、土地所有権の移転登記を行うものとする。ただし、貸付期間が10年を経過していない場合は、町を買戻権者とする10年から貸付期間を差し引いた期間の買戻特約登記を付記するものとする。
5 所有権移転登記及び買戻特約登記に要する費用は、特例譲受人の負担とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和水町宅地貸付に関する規則の廃止)
2 和水町宅地貸付に関する規則(平成18年和水町規則第96号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、和水町宅地分譲条例施行規則(平成18年和水町規則第95号)及び和水町宅地貸付に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月19日から適用する。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の和水町宅地分譲条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の和水町宅地分譲条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の和水町宅地分譲条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
久井原ニュータウン 略
グリーンビレッジ平野 略
名称 | 区画番号 | 地番 | 分譲価格 |
藤田さくらタウン | 1 | 和水町藤田字西原326番地11 | 4,154,000円 |
2 | 和水町藤田字西原326番地12 | 4,053,000円 | |
3 | 和水町藤田字西原326番地13 | 4,305,000円 | |
4 | 和水町藤田字西原326番地14 | 4,649,000円 | |
5 | 和水町藤田字西原326番地15 | 5,187,000円 | |
6 | 和水町藤田字西原326番地16 | 5,036,000円 | |
7 | 和水町藤田字西原326番地17 | 4,672,000円 | |
8 | 和水町藤田字西原326番地18 | 4,558,000円 | |
9 | 和水町藤田字西原326番地19 | 5,140,000円 | |
10 | 和水町藤田字西原326番地20 | 3,846,000円 | |
11 | 和水町藤田字西原326番地21 | 4,379,000円 | |
12 | 和水町藤田字西原326番地22 | 4,454,000円 | |
13 | 和水町藤田字西原326番地23 | 4,688,000円 | |
14 | 和水町藤田字西原326番地24 | 3,783,000円 | |
15 | 和水町藤田字西原326番地25 | 4,118,000円 | |
16 | 和水町藤田字西原326番地26 | 4,049,000円 | |
17 | 和水町藤田字西原326番地27 | 3,819,000円 | |
18 | 和水町藤田字西原326番地28 | 3,606,000円 | |
19 | 和水町藤田字西原326番地29 | 3,592,000円 |
別表第2(第11条関係)
グリーンビレッジ平野 略
様式 略