○和水町飲料水供給施設条例施行規則

平成21年6月19日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、和水町飲料水供給施設条例(平成21年和水町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(加入申込み)

第2条 給水装置の新設をしようとする者は、和水町飲料水供給施設加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用申込み)

第3条 飲料水供給施設から給水を受けようとする者は、和水町飲料水供給施設給水申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第4条 水道の使用を休止、中止又は廃止するときは、和水町飲料水供給施設給水異動届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 所有者及び使用者の変更を行う場合は、和水町飲料水供給施設変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町飲料水供給施設条例施行規則

平成21年6月19日 規則第10号

(平成21年6月19日施行)