○和水町グリーンビレッジ平野子育て定住補助金交付要綱

平成21年8月3日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎対策の一環として地域の活性化と若者の定住促進を図るため和水町が整備する定住促進住宅用地グリーンビレッジ平野(以下「住宅用地」という。)の分譲に伴い子育て定住補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業の内容等)

第2条 補助金の交付対象となる者は、和水町と住宅用地の譲渡契約又は賃貸借契約を結び自家を建築した者で、当該転入及び転居(以下「入居」という。)の際に義務教育終了前の世帯構成員がある者とする。

2 交付する額は、義務教育終了前の世帯構成員1人当たり20万円とする。

3 当該交付事業の実施期間は、住宅用地11区画が完売し、入居が完了するまでとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入居後3箇月以内に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) グリーンビレッジ平野子育て定住補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査及び入居の確認により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、グリーンビレッジ平野子育て定住補助金交付決定通知書(様式第2号)又はグリーンビレッジ平野子育て定住補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、申請者及び世帯構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことができる。

(1) 和水町補助金等交付規則(平成18年規則第36号)第4条第3項に掲げる各号のいずれかに該当するとき。

(2) 他の市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、グリーンビレッジ平野子育て定住補助金交付請求書(様式第3号)により町長に提出するものとする。

2 町長は、前項による請求があった場合は、速やかに交付するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「受領者」という。)が、次の各号に該当すると認めるときは、補助金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた後、10年以内に受領者又は世帯構成員のすべてが町外に転出したとき。

2 町長は、前項に規定する補助金の返還を命ずる場合は、申請者に対し期限を定めてグリーンビレッジ平野子育て定住補助金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町グリーンビレッジ平野子育て補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

様式 略

和水町グリーンビレッジ平野子育て定住補助金交付要綱

平成21年8月3日 告示第34号

(平成23年4月1日施行)