○和水町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年12月24日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者や障がい者などの災害時に支援が必要な住民が、災害時において地域の中で支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、災害時等における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 高齢者(介護保険該当者、認知症、寝たきり、独居、高齢者世帯等)

(2) 障がい者

(3) その他援護を必要とする者

(地域支援者)

第3条 この要綱において地域支援者とは、次に掲げる者とする。

(1) 行政区(自主防災組織)

(2) 民生委員

(3) 要援護者の近隣に居住し、かつ、支援を行うために必要な個人情報の提供を受けた者

(4) その他町長が必要と認めた者

(要援護者の登録)

第4条 町長は次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。

(登録の手続き)

第5条 要援護者は、災害時要援護者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、災害時において支援を受けるために必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。

なお、申請書に要援護者が希望する地域支援者を記載する場合には、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 町長は、民生委員、行政区長の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 要援護者は、前項の調査の際、第1項の申請の手続きをとることができる。

4 町長は、要援護者を登録するに当たっては、要援護者が近隣者等地域支援者の同意を得ているかどうか等の確認を行うものとする。

5 前項の確認を終えた要援護者に係る申請書は登録台帳とし、災害時要援護者登録者名簿一覧(様式第2号)を作成する。

(登録台帳の保管)

第6条 登録台帳の原本は町長が保管し、副本を要援護者、地域支援者及び社会福祉協議会がそれぞれ保管する。

(地域支援者による支援)

第7条 地域支援者は、要援護者に対し、登録台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(登録台帳の管理)

第8条 地域支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。

2 地域支援者は登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならないものとし、支援の役割を離れた後も同様とする。

3 地域支援者は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 地域支援者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第9条 要援護者及び地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、町長に報告するものとする。

2 町長は、登録台帳に記載された事項の変更を前項の報告により知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、地域支援者及び社会福祉協議会に連絡するものとする。

(制度の周知)

第10条 町長は、広報誌等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 地域支援者等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この制度の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

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和水町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年12月24日 告示第62号

(平成22年1月1日施行)