○和水町子育てひろばの設置及び管理に関する条例
平成21年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、和水町子育てひろば(以下「子育てひろば」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て家庭の親子が気軽に集い、相互に交流を図るとともに、子育てに係る相談、子育て情報の提供等を行うことにより、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため、子育てひろばを設置する。
(名称及び位置)
第3条 子育てひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町子育てひろば | 和水町板楠70番地 |
(管理)
第4条 子育てひろばの管理は、和水町が行う。
(事業)
第5条 子育てひろばは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の親子の交流の場の提供と交流の促進に関する事業
(2) 子育てに係る相談及び援助の実施に関する事業
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関する事業
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(業務を行う時間)
第6条 子育てひろばの業務を行う時間は、午前10時から午後0時まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第7条 子育てひろばの業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、月曜日、水曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(利用できる者の範囲)
第8条 子育てひろばを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 就学前児童であって町内に居住するもの又はその保護者が町内に勤務するもの
(2) 前号に掲げる児童の保護者
(3) 子育て支援に携わる者
(4) その他町長が適当と認める者
(利用の拒否等)
第9条 町長は、子育てひろばを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は利用を停止させることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められるとき又はそのおそれがある物品等を携帯していると認められるとき。
(2) 子育てひろばの秩序を乱すと認められるとき。
(3) 子育てひろばの設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 公の秩序若しくは善良の風俗を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 感染性の疾病を有すると認められるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 子育てひろばの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者が、子育てひろばの施設、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。