○和水町備品等貸付要綱

平成22年4月1日

告示第13―2号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号)で定めるもののほか、物品(以下「備品等」という。)の貸付方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付を行う備品等及び団体の範囲)

第2条 貸付ができる備品等は、町長が認めたものに限ることとし、貸付を行う団体の範囲は、町内に住所を有する者又は町内に通勤し、若しくは通学する者によって組織され、かつ、20歳以上の責任者がいる団体とする。

(貸付を行う行事の内容)

第3条 備品等の貸付は、前条に規定する団体が公用又は公共用に供するためとし、また、営利(原材料費等の実費相当額の徴収を除く。)を目的としない行事を開催する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(貸付日数)

第4条 貸付日数は、原則として、貸付の翌日から起算して5日以内とし、備品等の使用が終了したときは、ただちに返還しなければならない。

2 前項の貸付日数は、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(貸付料)

第5条 備品等の貸付料は、無料とする。

(使用場所)

第6条 備品等を使用する場所は、屋内外を問わず、原則として和水町内とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りではない。

(貸付の申請等)

第7条 備品等の借受を申請する者(以下、「申請者」という。)は、使用する1週間前までに、和水町備品等貸付承認申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、備品等の貸付を承認したときは、和水町備品等貸付許可書(様式第2号。以下「貸付許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(貸付の不承認)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、備品等の貸付を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 宗教的若しくは政治的活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第2項の規定により備品等の貸付の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、借受けた備品等を適正に使用することとし、大切に取り扱わなければならない。

(貸付承認の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品等の貸付承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 貸付の目的又は条件に違反したとき。

(3) 故障により使用することができなくなったとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、使用者が当該備品等の貸付承認を取消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、備品等を損害し、又は紛失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

この要綱は、平成22年4月8日から施行する。

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和水町備品等貸付要綱

平成22年4月1日 告示第13号の2

(平成22年4月8日施行)