○和水町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成22年4月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。次条において同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再発行することができる。

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(令和2年告示第59号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

和水町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

平成22年4月26日 告示第17号

(令和2年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年4月26日 告示第17号
令和2年7月6日 告示第59号