○和水町合併振興基金条例

平成22年6月18日

条例第14号

(設置)

第1条 合併に伴う町民の連帯の強化及び地域振興を図る事業(以下「事業」という。)の財源に充てるため、和水町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替管理)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の場合においては、当該処分を実施する年度の前年度末までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった額の範囲内において処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和水町合併振興基金条例

平成22年6月18日 条例第14号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年6月18日 条例第14号