○和水町出前講座実施要綱

平成22年10月28日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、住民等の団体が主催する集会等に町職員が講師として出向き、町政の説明又は職務で身につけた専門的知識・技能を提供する「和水町出前講座」(以下「出前講座」という。)を行うことにより、住民の町政に対する理解を深め、住民参加のまちづくりを推進するとともに、様々な行政課題についての住民の自主的な活動を支援することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成する団体とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(講座内容)

第3条 出前講座の内容は、町長が別に定めるものとする。

(実施時間及び場所)

第4条 出前講座を実施することができる時間は、午前9時から午後9時までの間の2時間以内とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時までの間の2時間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開催しないものとする。

3 出前講座の会場は、町内に限り、出前講座を受講しようとする住民団体等の代表者(以下「申請者」という。)が確保するものとし、会場の使用及び運営については、申請者の責任においてこれを行うものとする。

(申込み)

第5条 申請者は、出前講座の開催日の概ね1箇月前から少なくとも14日前までに、和水町出前講座申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認等)

第6条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、開催日時、講座内容等について講座担当課と調整のうえ、速やかに和水町出前講座(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受講の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の受講の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等に利用するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。

(受講の変更)

第8条 申請者は、第6条の規定により承認された出前講座の受講内容を変更しようとするとき又は受講の取消しをしようとするときは、速やかに和水町出前講座(変更・取消)届出書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(変更の承認)

第9条 町長は、第6条の規定により受講の承認を決定した後に、前2条の規定による変更又は取消しをしたときは、和水町出前講座(変更・取消)通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(費用負担)

第10条 出前講座の講師派遣及び資料作成に要する経費は、無料とする。

2 出前講座の会場に係る施設借上料、その他出前講座の実施に係る費用については、申請者が負担しなければならない。

(実施報告書)

第11条 出前講座の講師を務めた町職員は、出前講座終了後速やかに、和水町出前講座実施報告書(様式第5号)により町長に結果を報告するものとする。

(事務の所管)

第12条 出前講座に関する庶務は、担当課と調整しまちづくり課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年告示第27―2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町出前講座実施要綱

平成22年10月28日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)