○和水町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年10月1日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度を利用しようとする者が、後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の開始等の審判の請求を行い、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、町長が、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びこれに準ずる者
(2) 成年後見制度に要する費用等を負担することで、著しく生活に支障が出ると町長が認める者
(助成対象費用)
第3条 審判請求に要する費用及び家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)の全部又は一部を町が負担する。ただし報酬額については、対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成の上限額とする。
(助成金の申請等)
第4条 事業の利用を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書
(申請者の報告義務)
第5条 申請者は、対象者の資産状況、生活状況及び後見人等について変化があった場合又は報告を求められた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
2 助成金の支払いは、前項の請求に基づき支払うものとする。
(助成金の中止等)
第7条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認められる時、若しくは助成が適当でないと認められる場合には、助成金の全額又は一部を中止、又は事業を取りやめることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年10月1日より施行する。