○和水町公用封筒広告掲載に関する要綱

平成22年6月3日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、町が使用する公用封筒(以下「封筒」という。)に民間事業者等(以下「企業等」という。)の広告を掲載し、その対価として広告料を徴収する事業の実施に関し、必要な事項を定めることにより、町の財源を確保するとともに、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告の募集)

第2条 広告掲載の募集は、広報なごみ及び和水町ホームページ等により公募するものとする。

(広告の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、この事業の対象としない。

(1) 法令等の規定に違反する広告

(2) 町の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告

(3) 政治活動、宗教活動等に関する主義又は主張に関する広告

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告

(5) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められる広告

(7) 個人の氏名を宣伝する広告

(8) 貸金等の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に基づく貸金業に関する広告

(9) 善良な風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告

 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

 風紀上好ましくないと思われるもの

 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すもの

 虚偽、誇大若しくはまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

 他人の名誉を傷つけ、又は他人に不快な印象を与えるおそれがあるもの

(10) 和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)別表に掲げる町の税等の滞納者による広告

(11) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく町の入札参加資格制限に該当する者の広告

(12) 町の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者の広告

(13) その他公益上支障があると認められる広告

(広告の規格等及び掲載期間)

第4条 広告の規格、広告料等は別表のとおりとする。

2 広告は封筒の裏面とし、色は単色とする。

3 広告には、広告主及び広告主の連絡先を表示しなければならない。

4 広告の掲載期間は、広告を掲載した封筒の在庫がなくなるまでの期間とする。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、和水町公用封筒広告掲載申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が指定する日までに申し込まなければならない。

(1) 広告の原稿

(2) 納税証明書

2 広告の内容、デザイン等にかかる費用は、申込者の負担とする。

3 広告掲載の申込みは、1申込者につき1枠とする。ただし、町長は、募集した枠数に申し込み数が満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。

(申込者の資格及び選定基準)

第6条 申込者の選定は、地域性・公共性の高いものを優先させることとし、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。

(1) 優先順位1 町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業等

(2) 優先順位2 「優先順位1」以外の企業等

(広告掲載の審査及び決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申込みがあったときは、当該申し込みに係る広告が第3条に規定する広告の制限に該当しないか審査し、速やかに広告掲載の可否を決定するものとする。この場合において、第6条第1号の優先順位の企業等の申込件数が掲載募集件数を超えたときは公開抽選とし、同条第2号規定の企業等についても同様とする。

2 町長は、前2項の規定により広告の掲載の可否を決定したときは、申込者に対し和水町公用封筒広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告料の納付等)

第8条 前条第2項の規定による広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する日までに広告料の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項に定める期日までに広告料を納付しないときは、掲載の決定を取り消すことができる。

(広告料の返還)

第9条 納付した広告料は、返還しない。ただし、広告主の責に帰することができない事由により町が広告の掲載を中止したときは、この限りでない。

(広告に関する責任)

第10条 広告主は、表示する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任において解決しなければならない。

2 広告内容が虚偽等であることが判明したとき、又は第3条の規定に該当するときは、町は広告の表示を中止するなど適切な措置をとるものとし、これにより生じる経費は広告主の負担とする。

(損害賠償)

第11条 第8条第2項又は前条に規定する広告掲載の取り消しにより発生した広告主の損害については、町は賠償の責任を一切負わない。

2 広告の取り消しにより広告主が第三者に損害を与えた場合において、当該損害が広告掲載によるものであっても、町は賠償の責任を一切負わない。

(その他)

第12条 広告の掲載については、この要綱に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年度法律第67号)その他関係法令の定めるところに従い適正に行われなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成22年7月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この要綱は、平成23年5月16日から施行する。

別表(第4条関係)

公用封筒の種類

作成枚数

掲載規格

(1枠あたり)

掲載枠数

広告掲載料

共通封筒 長形3号

20,000枚

縦50mm×横80mm

4枠

20,000円

共通封筒 角形2号

20,000枚

縦60mm×横100mm

8枠

20,000円

様式 略

和水町公用封筒広告掲載に関する要綱

平成22年6月3日 告示第27号

(平成23年5月16日施行)