○和水町町民活動総合補償制度要綱

平成23年3月22日

告示第14号

(目的)

第1条 この町民活動総合補償制度(以下「本補償制度」という。)は、日本国内における町民活動の補償について必要な事項を定めることにより、町内に本拠地を有する町民団体が安心して町民活動に参加できるように支援し、もっと快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 本補償制度において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民団体:町民(町外居住者を含む。)により自主的に構成された保険証券記載の地方自治体に本拠地を有する非営利活動団体等の団体。

(2) 指導者:町民団体において町民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(町外居住者を含む。)

(3) スタッフ:町民団体の構成員や指導者の補助員など町民活動の実施に伴ってその運営に従事する者(町外居住者を含む。)

(4) 参加者:町民活動に参加中の住民等第三者(注1)をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。ただし、スポーツ活動については、観覧者や応援者が当該スポーツ活動に直接起因して傷害を被った場合は本補償制度の対象とすることができる。(注2)

(注1) 住民等第三者とは、当該市区町村に在住する住民だけでなく、町民活動に参加している他市区町村の住民も含めることができる。

(注2) 例えば、野球大会の応援者に打者が打ったファウルボールが当たった等の場合は本補償制度の対象とするが、単に観覧中に誤って転落したような場合は対象としない。

(5) 町民活動:町民団体が行う社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、青少年育成活動、地域社会活動等で本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公共性のある直接活動。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除く。(地方自治体又は地方自治体が出資した法人若しくはこれに準ずる団体の行う町民活動に類する事業で、町民が無報酬(実費弁済を除く。)で参加する活動を含む。)

(6) 賠償補償対象者:地方自治体、地方自治体が出資した法人又はこれに準ずる団体、町民団体、町民活動の指導者、町民活動のスタッフ及び参加者。

(7) 傷害補償対象者:町民活動の指導者、スタッフ、参加者

(町民活動の範囲)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については対象外とする。

(1) 園児、児童、生徒を対象とした学校行事(全国市長会の「学校災害賠償補償保険」、日本体育・学校健康センターの「災害救済給付」で対応する。)

(2) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動

2 本補償制度における具体的な町民活動は町民活動の具体例(別紙3)のとおり。

(対象となる事故)

第4条 本補償制度は、次の各号のいずれかに該当する場合において適用する。

(1) 賠償補償対象者が、町民活動中に他人の生命若しくは身体を害し又は他人の財物を滅失・き損若しくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担すること(以下「賠償事故」という。)によって損害を被る場合。

(2) 傷害補償対象者が町民活動中に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡又は負傷した場合(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、腸管出血性大腸菌感染症(O―157)及び熱中症による事故含む。)ただし、市民活動場所と自宅との往復途上中の傷害事故は、町長が定める名簿にあらかじめ氏名等を記載した者に限る。

(免責)

第5条 賠償事故のうち、直接であると間接であるとを問わず、賠償補償対象者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害は、本補償制度による補償は適用されないものとする。

(1) 賠償補償対象者の故意

(2) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議

(3) 地震、噴火、洪水、津波若しくはこれらに類似の自然変象

(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任

(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任

(6) 賠償補償対象者が業務に従事中に被った身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任

(7) 賠償補償対象者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任

(8) 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任

(9) 航空機、昇降機、自動車又は施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)若しくは動物の所有、使用若しくは管理に起因する賠償責任

(10) その他保険契約に適用される約款及び特約条項等に定めのあるもの

2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本補償制度による補償は適用されないものとする。

(1) 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反

(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(3) 地震、噴火又はこれらによる津波

(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故

(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(6) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(7) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(8) 傷害補償対象者の妊娠、出産、流産又は外科的手術その他の医療処置

(9) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでありません。

(10) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの

(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又はその他日本国の労働災害補償法令に基づく補償部分

(12) その他保険契約に適用される約款及び特約条項等に定めのあるもの

(補償期間)

第6条 本補償制度の補償期間は、毎年4月1日午後4時から始まり1年後の応答日午後4時に終了する。

(保険契約による制度の保全)

第7条 町は、本補償制度による補償を行うために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結するものとする。

(補償金の種類及び限度額)

第8条 賠償事故における補償金の額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用のうち、次に掲げる金額を限度とした額とする。

(1) 身体賠償金 1人当たり6,000万円。ただし、1事故当たり3億円

(2) 財物賠償 1事故当たり300万円

(3) 受託物賠償 1事故当たり100万円

2 傷害事故における補償金の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡補償(傷害補償対象者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合に限る。) 600万円

(2) 後遺障害補償(傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、当該事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合に限る。) 後遺障害の程度により死亡補償額の3%~100%を支払う。

(3) 入院補償(傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、180日以内に受けた入院治療に限る。) 入院1日につき3,000円

(4) 通院補償(傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として、180日以内に受けた通院治療に限る。) 通院1日につき2,000円。ただし、90日を限度とする。

(事故発生報告及び事故審査通知)

第9条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、賠償事故又は傷害事故(賠償事故及び傷害事故の同時発生を含む。)が発生したと思われるときは、事故発生報告書(別紙1参照)に必要事項を記載し、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、本補償制度の適用の可否について審査し、本補償制度の適用範囲内と判断する場合は、速やかに前項の事故発生報告書の写し及び審査結果を記載した事故審査通知書(別紙2参照)により保険会社に通知するものとする。

(補償金の請求)

第10条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、保険会社が指定する保険金請求書にその他必要書類を添付して保険会社に提出するものとする。

2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、第8条第2項各号に定める支給要件が確定(入院補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了)した後に、保険会社が指定する保険金請求書にその他必要な書類を添付して町を経由して保険会社に提出するものとする。

(補償金の支給等に係る手続)

第11条 保険会社は、補償金を支払うときは、補償金請求者の指定する金融機関の口座に振り込むこととし、町長に対してもその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による手続きが終了したことにより、町は本補償制度による補償金の支払を完了するものとする。

(準用規定)

第12条 この規定に定めのない事項については、保険契約の約款を準用する。

(その他)

第13条 この要綱及び保険契約約款等に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日午後4時前に発生した事故の補償については、なお従前の例による。

(令和6年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日午後4時前に発生した事故の補償については、なお従前の例による。

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和水町町民活動総合補償制度要綱

平成23年3月22日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)