○和水町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日

告示第9号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、和水町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 都市と農村地域の交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) その他地域活性化に係る活動

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から和水町内へ移し、住民基本台帳の記録を異動させた者(原則として、和水町内において移動した者及び委嘱を受ける前に既に和水町内に定住・定着している者を除く。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(隊員の身分及び勤務形態等)

第6条 隊員は、活動拠点地区を中心とする地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。

2 隊員は、町及び活動拠点地区で活動する地域づくり団体等の指示に従わなくてはならないものとする。

3 町長は、次に定める場合には、隊員の委嘱を取り消すことができる。

(1) 隊員本人から委嘱の取り消しの願い出があった場合

(2) 隊員に不良行為が認められた場合

(3) 傷病、事故等により、地域おこし協力隊の活動が継続できなくなった場合

(活動報告)

第7条 隊員は、活動に従事したときは、和水町地域おこし協力隊活動日報(様式第1号)を作成し、翌月の5日までに和水町地域おこし協力隊活動月報(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第9条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月18日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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和水町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日 告示第9号

(令和2年1月6日施行)