○和水町職員の懲戒処分に関する指針

平成18年11月1日

訓令第56号

(目的)

第1条 この指針は、和水町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成18年和水町条例第34号)第5条の規定に基づき、和水町職員の不祥事に対する懲戒処分の決定に当たって、厳正かつ公平に処分量定を決定するため、代表的な事例を明らかにし、それぞれの場合における標準的な処分量定を定め、町民の不信や疑惑を招くような不祥事を防止し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。

(懲戒処分の種類)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う処分は次のとおりとする。

(1) 免職 勤務関係から排除する処分

(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来をいましめる処分

2 前項の処分のほか、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来をいましめるための行為は次のとおりとする。

(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意

(2) 厳重注意 任命権者名で文書により行う注意

(3) 口頭注意 任命権者又は総務課長が口頭で行う注意

(量定決定の基本方針)

第3条 懲戒処分の処分量定の決定に当たっては、次に掲げる事項のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮したうえで判断する。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

(5) 過去に非違行為を行っているか

2 個別の事案の内容によって、標準例に掲げる量定以外の量定とすることもあり得るものとする。

3 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらの行為については、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(処分量定の標準例)

第4条 懲戒処分の処分量定の標準例は別表のとおりとする。

(通報等)

第5条 非違行為の事実を上司等に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けない。

2 非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減できるものとする。

(公表)

第6条 懲戒処分を行ったときは、次の基準により、その内容を公表する。

(ア) 免職を行ったとき。

(イ) 職務上の非違行為のうち、刑事事件に係る事案(過失による交通事故を除く。)に対して、停職、減給又は戒告の処分を行ったとき。

(ウ) 特に町民の関心の大きな事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案により処分を行ったとき。

(エ) 前各号に関連しての監督者に対する訓告

2 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表することにより被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要があるときは公表しない。

3 公表する内容は、原則として次のとおりとする。ただし、免職を行ったとき、又は社会に及ぼす影響が大きい事案により処分したときは、職名、氏名等の個人情報を公表しないことができる。

(1) 所属部署

(2) 職種及び職層

(3) 年齢及び性別

(4) 事案の概要

(5) 処分内容

(6) 処分年月日

4 公表は、懲戒処分を行った場合に速やかに行うものとする。

5 第1項に掲げる事案以外の公表については、和水町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年和水町条例第31号)に基づいて行う人事行政の運営等の状況の公表中で行うものとする。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年2月10日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

非違行為の種類

処分量定

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対して暴行又は暴言により職場の秩序を乱した場合

停職、減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反する行為をした場合

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反した行為をした場合

免職又は停職

政治的行為の制限違反

地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合

減給又は戒告

地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

停職又は減給

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合であって、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

個人情報保護義務違反

職権を乱用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

職務上知ることができた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した場合

免職、停職又は減給

営利企業等への従事

許可を得ず、営利を目的とする会社等の役員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業等を営み、又は報酬を得て事業等に従事した場合

停職、減給又は戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職又は停職

決裁文書を改ざんした場合

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつ行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返した場合

停職又は減給

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合

免職

贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込み、若しくは約束した場合

免職又は停職

(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性も情状として考慮の上判断するものとする。

公金公物取扱関係

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を破損した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金公物処理不適正

自己が保管する公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータ不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を来たした場合

減給又は戒告

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

免職、停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをして人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職又は減給

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

交通事故・交通法規違反関係

和水町職員の交通事故等に係る処分に関する基準(平成23年和水町訓令第4号)による。

監督責任関係

指揮監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

非行の隠蔽、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

処分に伴う措置

停職処分の場合4号給以上、減給・戒告処分の場合は2号給以上の昇給抑制を行う。(復元措置を講ずることもできる。)

和水町職員の懲戒処分に関する指針

平成18年11月1日 訓令第56号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第56号
平成23年2月10日 訓令第5号
平成23年3月14日 訓令第7号
平成27年3月10日 訓令第4号
平成28年10月6日 訓令第8号
平成30年9月26日 訓令第7号
令和2年5月11日 訓令第2号