○和水町家畜伝染病防疫対策要綱
平成23年1月19日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第3項の規定に基づき、和水町内及び和水町周辺等で悪性家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)が発生した場合、家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において家畜伝染病とは、次に掲げるものをいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ
(2) 前号に掲げるもののほか、経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす伝染病疾病
(防疫態勢)
第3条 家畜伝染病の発生が報告された場合は、関係機関と連携しその発生地域に応じて次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。
(1) 九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。
(2) 県内で発生があった場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 町内及び近隣市町で発生があった場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。
(防疫組織体制)
第4条 レベル1の防疫態勢をとる場合においては、総合的な防疫対策方針を策定するために、幹事会を設置する。
(1) 幹事会は、別表第1の構成員で組織し、代表幹事には、農林振興課長をもって充てる。
2 レベル2の防疫態勢をとる場合においては、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、和水町家畜伝染病防疫対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(1) 対策会議は、別表第2の構成員をもって組織し、議長は農林振興課長をもって充てる。
(2) 前項に規定する幹事会は、対策会議を補佐するものとする。
(3) 対策会議及び幹事会の庶務は、農林振興課において処理する。
3 レベル3の防疫態勢をとる場合においては、和水町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(1) 対策本部の組織体制は、別表第3の構成員をもって組織し、本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。ただし、副町長が不在の場合は、総務課長をもって充てる。
(2) 対策本部の事務及び熊本県が行う防疫措置を補佐するために、別表第4の構成員で組織する総括班を設置する。この場合において、班長には農林振興課長をもって充てる。
(3) 対策本部及び総括班の庶務は、農林振興課において処理する。
(運用)
第5条 町長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月19日から施行する。
附則(平成24年告示第51号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。
附則(令和4年告示第51号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項第1号関係)
幹事会 |
・農林振興課長(代表幹事) ・農林振興課 ・農業委員会 |
別表第2(第4条第2項関係)
和水町家畜伝染病防疫対策会議 |
・農林振興課長(議長) ・総務課長 ・建設課長 |
別表第3(第4条第3項関係)
和水町家畜伝染病防疫対策本部 |
・町長(本部長)・副町長(副本部長)・教育長・総務課長・農林振興課長・まちづくり課長・税務課長・住民環境課長・福祉課長・保健子ども課長・建設課長・地域振興課長・学校教育課長・社会教育課長・会計管理者・議会事務局長・農業委員会事務局長・和水町立病院事務部長・特別養護老人ホームきくすい荘施設長 |
別表第4(第4条第3項関係)
総括班 |
農林振興課長(班長)・農林振興課・総務課・まちづくり課・税務課・住民環境課・福祉課・保健子ども課・建設課・地域振興課・学校教育課・社会教育課・会計室・議会事務局・農業委員会 |