○和水町行政評価制度推進委員会設置要綱
平成23年7月11日
訓令第13号
(設置)
第1条 和水町における行政評価制度を構築するとともに、制度の定着を図り、庁内体制の整備を推進するため、和水町行政評価制度推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うとともに、その実施に当たるものとする。
(1) 行政評価制度を構築するための基本的な方針に関する事項
(2) 行政評価制度の庁内への定着に関する事項
(3) 行政評価制度の推進のための庁内体制の整備に関する事項
(4) その他行政評価の推進に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、課長職を除く町職員をもって組織する。
2 委員の任期は1年とする。
3 委員の中から、委員長1人、副委員長1人を選出する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、前条第3項に掲げる委員長が招集し、会議の議長(以下「議長」という。)は、委員長(委員長欠席の場合は、副委員長)が務める。
2 議長は、必要に応じ、関係部署の職員及び専門知識を有する外部専門家を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月11日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。