○和水町収入印紙等購入基金条例

平成23年9月20日

条例第23号

(設置)

第1条 収入印紙及び熊本県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入並びに売りさばきに関する事務を円滑及び効率的に行うため、和水町収入印紙等購入基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙等の購入計画)

第4条 町長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。

(運用利益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(処分)

第6条 町長は、この基金について必要がないと認めた場合は、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和水町収入印紙等購入基金条例

平成23年9月20日 条例第23号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月20日 条例第23号