○東日本大震災の被災者に対する和水町国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町国民健康保険税条例(平成18年和水町条例第56号。以下「条例」という。)第22条の2第5項の規定に基づき、東日本大震災による被災者に対して課する平成22年度相当分、平成23年度相当分及び平成24年度相当分の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、条例及び和水町国民健康保険税減免基準に関する規則(平成18年和水町規則第40号。以下「減免規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(東日本大震災による減免)

第2条 東日本大震災が生じた日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有していた納税義務者の国保税について、以下の基準により減額し、又は免除する。

(1) 国保税の減免額は、次のからまでに掲げる世帯の納税義務者につき、それぞれの基準により算定した額とする。この場合において、複数の基準に該当するときは、減免額の大きいものを適用する。

 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部

 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じ、当該世帯の平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)で除して算出した対象国保税額に、次の表の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

平成22年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(イ) 平成22年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象になっている世帯 全部

 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊(長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。)

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

 大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額

 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため、避難を行っている世帯 全部

(2) 減免の対象となる国保税は、平成22年度相当分、平成23年度相当分及び平成24年度相当分の国保税であって、平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次のからまでに掲げる場合については、当該国保税のうち、それぞれ次の国保税とする。

 前号エ及びに該当する場合は、前号エについてはそれぞれの指示のあった日、については特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の国保税

 平成24年度相当分の国保税であって前号エ及び以外に該当する場合は、平成24年4月分から9月分までに相当する月割り算定額

 前号イ及びに該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合は、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国保税

(第2条第1号ウに係る国保税減免の特例)

第3条 前条第1号ウの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における国保税の減額については、当該各号に定める額とする。

(1) 事業等の廃止や失業の場合 平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象税額の全部

(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の国保税軽減の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行い、更に、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合 前項第1号ウの規定において、対象国保税額を算定する合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用い、前条第1号ウの表による合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いて算定した額

(減免の申請)

第4条 この規則により国保税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。

(減免事由の消滅申告)

第5条 この規則により国保税の減免を受けたものは、その事由を消滅した時は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により国保税の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者に関わる当該国保税の減免を取り消すものとする。

(減免に関わる様式)

第7条 この規則による国保税の減免に関し必要となる各様式は、減免規則に規定する各様式に所要の補正を加え使用するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災の被災者に対する和水町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

東日本大震災の被災者に対する和水町国民健康保険税の減免に関する規則

平成23年10月1日 規則第25号

(平成24年9月10日施行)