○和水町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、18人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の体育指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常に職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、条例の定めるところによる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布日から施行する。

スポーツ推進委員に関する規則

平成23年12月19日 教育委員会規則第2号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月19日 教育委員会規則第2号