○和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱
平成23年8月18日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における介護予防事業を推進するために和水町公的介護施設等整備計画(以下「整備計画」という。)に基づく拠点施設(町長及び和水町教育委員会が管理する拠点施設を除く。)に対し、当該拠点施設の整備に要する経費について補助する和水町介護予防拠点整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付対象となる者は、事業実施に伴い必要な拠点施設の改修等を行う当該拠点施設の管理者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付対象となる経費は、高齢者が事業に参加しやすい環境を整備するための拠点施設の改修(以下「拠点整備」という。)であって、次に掲げるものとする。
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(3) 調理場床の改修
(4) トイレの改修
(5) 玄関の改修
(6) その他町長が必要と認めた改修
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、1拠点施設につき上限額を750万円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、予算の範囲内で町長が認める額とする。
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、介護予防拠点整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 二者以上から徴した見積書
(2) 拠点整備箇所の図面及び写真
(3) 拠点施設所有者の承諾書(拠点施設の所有者と管理者が異なる場合のみ。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、拠点整備が完了したときは介護予防拠点整備補助金実績報告書(様式第4号)に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。
(1) 拠点整備にかかった費用明細書
(2) 拠点整備した箇所の図面及び写真(写真は各箇所ごとに2枚)
(3) 契約書の写し
(4) 領収書の写し
2 町長は、前項により請求があったときはその内容を審査のうえ、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 建築基準法その他の関係法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 拠点整備の実施が困難になったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号の厚生労働省老健局長通知)により補助金の交付がなくなったときは、この要綱は適用しないものとする。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。