○和水町町道認定基準要綱

平成23年11月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき町道として認定するために必要な基準を定め、適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(町道認定基準)

第2条 町道として認定する道路は、公共的利用価値を有し、次の基準のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 路線の起点及び終点が、国道、県道若しくは市町村道のいずれかに連結していること。

(2) 集落又は公共施設を相互に連絡するもの。

(3) 産業振興の上必要であり、かつ、その経済効果が大きいと認められるもの。

(4) 史跡、名勝等観光地整備のため必要があると認められるもの。

(5) 町長が諸般の交通事情及び公共的見地から町道に認定することが適当と認めた道路であること。

(町道認定の要件)

第3条 町道に認定する道路は、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 道路の幅員は4.0m以上で、かつ、延長が100m以上であること。ただし、道路台帳再編成以前に認定されているものについては、幅員1.5m以上で供用中のものであること。

(2) 排水施設の流末は、排水能力のある水路、道路側溝に接続される形態にあること。

(3) 道路の形状が極端に屈曲したり、縦断勾配が著しく急でないものであること。

(4) 行止まり道路である場合は、車両が容易に回転できる場所があること。

(5) 道路境界が明確であり、道路用地が町に所有権移転できるものであること。

(町道認定の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、町道として認定することができる。

(1) 公園、学校等公共施設に通ずる4m未満の道路で特に必要と認められるもの。

(2) 町長は、第2条に規定する町道認定基準のほか、既に建物が立ち並んでいる幅員2m以上の道路で、建物改築時点で4m以上の幅員確保の確約ができる道路で特に必要と認められた道路。

(3) その他特に町長が将来において必要と認めた道路。

この要綱は、公布の日から施行する。

和水町町道認定基準要綱

平成23年11月1日 告示第51号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成23年11月1日 告示第51号