○和水町農家経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成23年11月7日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燃油、肥料、飼料及び生産資材等の高騰に伴い、経営費が著しく増加し、所得の減少が生じたことによる農業経営の維持及び安定を図ろうとする農業者に対し金融機関が融資した資金の利子補給について、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給は、次に掲げる要件を満たした農家に融資した金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該融資に係る利子について、予算の範囲内で行うものとする。ただし、同一世帯に対しての各融資機関による融資に係る利子補給は行わない。

(1) 本町に住所を有していること。

(2) 玉名農業協同組合が定めた平成23年度農家経営安定対策資金融資要領に基づき融資を受けた者であること。

(利子補給の率及び期間)

第3条 利子補給の補給率は、年1.00%とし、利子補給する期間は、融資を行った日から10年とする。

2 利子補給金の額は、毎年12月末の平均融資残高(延滞金を除く)に利子補給率を乗じた額とする。

(申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、町長が指示する日までに、農家経営安定対策資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に融資実績書(融資機関備え)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、融資機関に対し農家経営安定対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(請求)

第6条 融資機関は、利子補給金の請求をしようとするときは、前条の交付決定の通知を受けた後、農家経営安定対策資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(書類記載事項の変更)

第7条 融資機関は、町長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(交付の取消し等)

第8条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた融資機関が、次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成23年11月7日から施行する。

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和水町農家経営安定対策資金利子補給金交付要綱

平成23年11月7日 告示第52号

(平成23年11月7日施行)