○和水町暴力団排除条例

平成24年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が町民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることにかんがみ、和水町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、町、町民等、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第7条において「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する暴力団の排除に関する基本理念(次条第1項及び第6条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して、暴力団を利することとならない事業活動及び暴力団員の不当な行為の影響を受けない事業活動を推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関して、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、その行う事業に関して、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は、町民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(町民等及び町民等が組織する団体に対する支援)

第8条 町は、町民等及び町民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、町民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第10条 町は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(町が設置した公の施設の使用の不承認等)

第11条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、町が設置した公の施設が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。

(少年に対する教育等のための措置)

第12条 町は、その設置する中学校において、その生徒が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する警察官等の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町暴力団排除条例

平成24年3月21日 条例第4号

(平成24年12月25日施行)