○和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

平成24年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険給付の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(絶対的給付制限の場合)

第2条 国民健康保険法第60条の規定により保険給付を制限する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 自己の故意の犯罪行為による場合で、次のすべての要件に該当する場合

 法令に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。

 当該行為を行うにつき、故意が認められること。

 当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められること。

(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷した場合で、次のすべての要件に該当する場合

 傷病の発生について認識があること。

 道徳的、社会的に非難される行為であること。

2 前項に規定する場合において、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反については、別表によるものとする。

(相対的給付制限の場合)

第3条 国民健康保険法第61条の規定により保険給付を制限する場合は、道徳的、社会的に非難される行為を行った場合とする。

2 保険給付を制限する割合は、和水町国民健康保険(以下「保険者」という。)が負担する分の5割又は10割とする。

3 前項に規定する場合において、道路交通法違反については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2による違反行為に付する基礎点数の6点以上を課せられた行為によるものとする。ただし、町長が保険給付を制限する割合が適当でないと特に認めたときはこの限りでない。

(給付制限と第三者行為の競合)

第4条 保険給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限する額を考慮するものとする。

(給付制限の通知等)

第5条 保険者は、道路交通法違反行為により保険給付を制限することを決定する場合には、国民健康保険法第113条の規定に基づき、あらかじめ当該行為をした被保険者の属する世帯主に対して、当該行為に係る交通事故証明書及び当該被保険者に係る運転記録証明書又は無事故・無違反証明書の提出を命ずるものとする。

2 保険者は、前3条の規定により保険給付の制限を行うときは、当該被保険者及び当該被保険者の属する世帯主に対して、様式第1号により通知するものとする。

(療養の給付等の費用の返還)

第6条 保険者は、第2条から第4条までに規定する保険給付の制限によって保険者が返還を求めることとなった療養の給付等の費用について、当該被保険者及び当該世帯主の属する世帯主に対して、様式第2号により返還を求めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月16日から施行する。

(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

1 酒酔い運転

2 麻薬等運転

3 共同危険行為等禁止違反

4 無免許運転

5 大型自動車等無資格運転

6 仮免許運転違反

7 酒気帯び運転(0.25mg/l以上)

8 酒気帯び運転(0.25mg/l未満)

9 過労運転等

10 速度超過50km/h以上

11 その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの

画像

画像

和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

平成24年1月16日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)