○和水町福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成24年2月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域生活の支援を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、福祉ホーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、法第79条第1項又は第2項の規定により福祉ホームを経営する事業を行う社会福祉法人その他適当と認められるもの(以下「社会福祉法人等」という。)で、町長による福祉ホーム事業(以下「事業」という。)の指定を受けたものとする。

2 事業の内容は、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与するものとする。

(補助金の算定)

第3条 補助金の額は、福祉ホームに入居する障害者を対象として算定し、予算の範囲内において、別に定める額以内とする。

2 前項に規定する算定対象障害者は、当該福祉ホームへの入居期間が入居した日の属する月の翌月(入居した日が当月1日の場合は当該月)から起算して2年以内(町長が家庭環境、住宅事情等を総合的に勘案し、特に認める場合を除く。)であり、かつ、入居前において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有していた者

(2) 町が援護の実施者として法第19条第3項に規定する特定施設等に入所又は入居していた者

3 算定対象障害者が疾病等により次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定に関わらず当該事由が発生した日の属する月の翌月以降に係る補助金を交付しないものとする。ただし、近日中に退院が見込まれるなど、町長が補助金の交付を適当と認めた場合は、この限りではない。

(1) 3月以上の入院が必要と認められた場合

(2) 入院期間が3月以上となった場合

(事業の指定)

第4条 第2条第1項に規定する事業の指定を受けようとする社会福祉法人等は、和水町福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容の審査を行い、指定の可否を決定するものとし、指定の決定を行うときは和水町福祉ホーム事業指定決定通知書(様式第2号。以下「指定決定通知書」という。)を、指定の決定を行わないときは和水町福祉ホーム事業指定却下通知書(様式第3号)を、当該申請者に交付するものとする。なお、指定の決定を行う場合においては、和水町福祉ホーム事業指定事業者名簿(様式第4号)に記録するものとする。

(事業の変更等)

第5条 指定決定通知書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止する場合は、和水町福祉ホーム事業指定(変更・中止・廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容の審査を行い、指定の変更、中止及び廃止の可否を決定するものとし、和水町福祉ホーム事業指定(変更・中止・廃止)決定(却下)通知書(様式第6号)を当該指定事業者に交付するものとする。

(入居等の届出)

第6条 指定事業者は、当該福祉ホームに算定対象障害者が入居又は退居したときは、和水町福祉ホーム事業入居(退居)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該福祉ホームに入居している算定対象障害者が入院又は退院したときは、和水町福祉ホーム事業入院(退院)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の申請及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする指定事業者は、和水町福祉ホーム事業補助金交付申請書(様式第9号)に和水町福祉ホーム事業実績報告書(様式第10号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとし、補助金の交付の決定を行うときは和水町福祉ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第11号。以下「交付決定通知書」という。)を、補助金の交付の決定を行わないときは和水町福祉ホーム事業補助金交付却下通知書(様式第12号)を、当該指定事業者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定通知書の交付を受けた指定事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、和水町福祉ホーム事業補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(補助金算定期間の延長)

第8条の2 第3条第2項の規定にかかわらず、補助金算定期間の延長を希望する和水町福祉ホーム事業指定事業者は、和水町福祉ホーム事業補助金算定期間延長申出書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申出があった場合において、町長は、特に必要と認める場合は、補助金算定期間の延長を行うものとし、同項に規定する申出者に対して、和水町福祉ホーム事業補助金算定期間延長承諾書(様式第15号)を交付するものとする。

(状況報告)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対して事業の遂行の状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用し、又は決定の内容に反して執行したとき。

(3) 法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第12条 指定事業者は、町長が事業についての帳簿、証拠書類及び物件を調査する場合又は報告を求める場合は、これに応じなければならない。

(証拠書類の保管)

第13条 指定事業者は、事業の内容を明確にするため、帳簿及び証拠書類を整備し、少なくとも5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

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和水町福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成24年2月17日 告示第12号

(平成25年12月25日施行)