○和水町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年3月1日

告示第15号

(目的)

第1条 和水町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業は、核家族化の進行、女性の社会進出の拡大等により多様化した保育需要に対応するため、地域における子育ての相互援助活動を実施し、既存の保育サービスでは対応しきれないニーズに応えることにより、次代を担う子どもたちが健やかにたくましく育ち、また、安心して子どもを生み育てることのできる「子ども・子育て支援社会の構築」に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は、和水町とする。ただし、町長は、センター事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(開設日時等)

第3条 センターの開設日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「特定日」という。)

(事業内容)

第4条 センターは、次の各号で構成する会員組織をつくり、その会員が地域において子育て援助活動を行うことを内容とする。

(1) 依頼会員 依頼会員は、町内に居住し、おおむね生後6箇月以上の乳幼児から12歳までの小学生(以下「子ども」という。)を有し、この事業に理解のある者とする。

(2) 協力会員 協力会員は、町内に居住し、20歳以上75歳未満の健康な者で、センターが実施する育児援助者養成講習(以下「講習会」という。)を受講し修了後3年以内の者とする。

(入会等)

第5条 会員として登録しようとする者は、和水町ファミリー・サポート・センター会員登録申込書(様式第1号)を町長に提出し、協力会員にあっては講習会を受講しなければならない。

2 町長は、前項の講習会を受けた者に対し、和水町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

3 前項の規定により交付された会員証の有効期限は、発効日からその年度の属する3月31日までとする。

4 前項に規定する有効期限は、会員の希望により再々更新までできるものとし、更新の申請については、様式第3号による。

5 前項の更新手続き期間は有効期限の1箇月前から1箇月後までの2箇月間とする。

(退会)

第6条 会員が退会しようとするときは、和水町ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、第4条各号に該当しなくなった場合は、この会を退会したものとみなす。

(援助活動の内容)

第7条 協力会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設等への送迎及び同施設等の業務時間外に子どもを預かること。

(2) 保護者の疾病、冠婚葬祭、学校行事等の際に子どもを預かること。

(3) 小学校の授業開始前又は放課後に子どもを預かること。

2 子どもを預かるときは、協力会員の現に居住する住宅又は和水町子育てひろば(業務時間中に限る。)等で行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

3 宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(実施主体の業務)

第8条 実施主体は、次に掲げる業務を行う。

(1) 依頼会員及び協力会員の募集及び登録

(2) 依頼会員及び協力会員相互の調整等

(3) 協力会員に対する、子育て援助を行うために必要な講習会等の開催

(4) 依頼会員及びその子どもと協力会員との交流会等の開催

(5) 事業推進のための啓発・広報活動

(6) 会員の活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整等

(7) その他事業の実施に必要な事項

(担当者)

第9条 町長はセンター事業の円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務のほか、次にあげる業務を行う。

(1) 会員の育成及び指導に関する業務

(2) 相互援助活動の相談に関する業務

(3) 事業の事務処理に関する業務

(援助活動の実施)

第10条 依頼会員は、援助を受けたいときには、和水町ファミリー・サポート・センター援助活動依頼申込書(様式第5号)によりセンターに申込みをするものとする。

2 アドバイザーは、前項の申込みを受けた援助依頼内容を受付簿に記載するとともに、協力会員を調整し、依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、協力会員と援助依頼内容について、事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定するものとする。

4 協力会員は、援助が終了したときには、和水町ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(様式第6号。以下「活動報告書」という。)に援助実施内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 前項の活動報告書は、アドバイザーを経由して翌月10日までに、町長に提出するものとする。

(援助活動の利用料金)

第11条 援助活動の1時間あたりの利用料金は、町長が定めた利用料金基準額表(別表)による。

(責任の所在)

第12条 援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。ただし、センターは、会員等の事故等に備え、補償保険に一括して加入するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料金基準額表

(単位:円)

利用区分

利用料金基準額

(1時間当たり)

平日(月曜日から金曜日)午前8時から午後5時

300

平日(月曜日から金曜日)の午前6時から午後8時(上記を除く時間)

350

土曜日・日曜日及び祝日

350

1 この表に定める利用料金基準額は、1時間あたりの利用料金であり、援助活動において発生した交通費及び依頼会員の子どもに与える食事・おやつ並びに子どもに必要なおむつその他の消耗品等の費用は、別途実費を協力会員に支払うものとする。

2 依頼会員が2人以上子どもを依頼した場合は、1人目は利用料金基準額全額を支払うものとし、2人目以降は利用料金基準額の1/2を支払うものとする。

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和水町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年3月1日 告示第15号

(令和5年3月29日施行)