○和水町ファミリー・サポート・センター事業活動補助金交付要綱

平成24年3月1日

告示第16号

(目的)

第1条 和水町ファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)の協力会員として登録した者で、その会員が子育て援助活動を実施した場合において、その活動費の一部を補助することにより、援助活動の資質向上と次代を担う子どもたちの処遇向上を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、センター事業の協力会員として登録した者で、その会員が子育て援助活動を実施し、かつ、依頼会員から利用料金を受領した場合に交付する。

(交付額の算定方法)

第3条 交付額の算定は、和水町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成24年和水町告示第15号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、実施要綱(別表)利用料金基準額に援助活動実施時間を乗じて得た金額を交付額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとするものは、事前に確認を受け、和水町ファミリー・サポート・センター事業活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該支払月分を翌月10日までに行わなければならない。

(補助金決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の審査及び調査により補助金額を決定し、和水町ファミリー・サポート・センター事業活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告の省略)

第6条 実績の報告は、第4条の申請書(様式第1号)をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

和水町ファミリー・サポート・センター事業活動補助金交付要綱

平成24年3月1日 告示第16号

(平成24年4月1日施行)