○和水町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月15日
告示第18号
(名称)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号。以下「鳥獣害防止措置法」という。)第9条に基づき、被害防止計画を適切に実施するために設置するものであり、和水町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。
(目的)
第2条 近年、イノシシ等の生息分布域が急激に拡大し、鳥獣による農作物の被害が深刻化している。これにより農家の営農意欲が低下し、耕作放棄地等が増加して更なる被害を招く悪循環を生じさせている状態にある。このため、鳥獣害防止措置法に基づき実施隊を設置し、鳥獣による農作物被害防止の施策を効果的に推進し、被害の軽減を目的とする。
(実施隊員)
第3条 実施隊には、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町長が町職員のうちから指名する者
(2) 玉名農業協同組合代表理事組合長が推薦する組合職員
(3) その他町長が特に必要と認める者
(活動)
第4条 実施隊員は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 被害防止のための啓発活動や防護柵等の設置の助言
(2) 被害の状況や鳥獣の出没状況等の調査
(3) 対象鳥獣の捕獲等
(4) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(任期)
第5条 実施隊員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 欠員の補充については、前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月15日から施行する。