○和水町地域づくり活動支援補助金交付要綱

平成24年3月15日

告示第20号

和水町地域づくり活動支援補助金交付要綱(平成18年和水町告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化及び協働のまちづくりの推進を図るため、区その他の公共的団体が自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 区、里づくり協議会、NPO団体その他の地域づくり活動を行う団体

(2) 団体の事務所の所在地が町内にあり、町内で活動するもの

(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの

2 補助金の交付の対象となる事業は、前項に規定する団体が町内において、自ら考え、自ら行動を起こす公共的な事業で、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、第5条の規定による補助事業の認定を受けたものとする。ただし、認定を受けた年度内に完了するものに限る。

(1) 社会又は不特定多数の者の利益につながるもの

(2) 独自の発想又は新たな視点によるもの

(3) 波及効果又は新たな展開が期待できるもの

(4) 計画及び費用が実現可能で妥当なもの

(5) 自立できることが期待されるもの

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については、補助金の交付の対象としない。

(1) 町で交付する他の補助金等の対象となるもの

(2) 団体で行われる定例的なもの

(3) 営利を目的としたもの

(4) その他町長が適当でないと認めるもの

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第2項に規定する事業の実施に要する経費とする。

2 前項に規定する経費のうち、機器の賃借、業者委託に係る経費の補助については、事業費の10分の2を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助金の対象経費としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な活動に要する経費

(3) 団体の構成員に対する人件費、旅費及び謝礼

(4) 飲食費(事業実施に係る会議又は活動等における社会通念の範囲内と認められる飲食費及びイベント事業等において参加者に提供する飲食物の材料に要する経費を除く。)

(5) 土地の取得又は補償に係る経費

(6) 備品の購入費(1品5万円未満の備品を除く)

(7) 領収書等により使途が明確に証明することができない経費

(8) 事業の実施に直接的に関連しない経費

(9) その他町長が適当でないと認める経費

4 事業に係る参加料、売上金及び協賛金等の収入(会費等を除く。)がある場合は、当該収入を補助金の対象経費の総額から控除するものとする。

(補助率等)

第4条 補助率は、事業の公益性、効果等により次の各号に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額は、30万円を限度とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(1) 地域の活性化に協働のまちづくりの視点から効果が大きく、かつ公益性の大きいもの 100分の100以内

(2) 地域の活性化に効果が大きいと認められるもの 100分の75以内

(3) 事業の内容により、補助の必要性があると認められるもの 100分の50以内

2 同一事業に対する補助金の交付は、2回を限度とする。

(補助事業等の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、和水町地域づくり活動支援補助金事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ補助事業の認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、次条に規定する和水町地域づくり活動支援補助金事業認定審査会に諮り、補助事業等の認定をするものとする。

3 前項の認定をする場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

4 町長は、第2項の規定により補助事業等の認定をしたときは、その認定の内容及びこれに条件を付したものについてはその条件をその申請をした者に通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により補助事業等の認定しないときは、その内容をその申請した者に通知するものとする。

(和水町地域づくり活動支援補助金事業認定審査会)

第6条 補助事業等の選考を行うため、和水町地域づくり活動支援補助金事業認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前条第1項の規定による申請書の提出があった補助事業等について、町長が別に定める審査基準により審査し、補助事業等の選考並びに補助率及び補助金の交付額の査定を行い、その結果を町長に報告する。

3 補助事業等の認定を受けようとする者は、審査会に出席し、認定を受けようとする補助事業等について説明しなければならない。

4 審査会は、副町長、まちづくり課長及び学識者2人をもって組織する。

5 会長は、副町長がこれに当たり、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、まちづくり課長がその職務を代理する。

7 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集するものとする。

8 緊急を要する特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず持ち回り審査をもって審査会の審議に代えることができる。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(3) スケジュール表

(4) その他参考資料

(補助金の交付条件)

第8条 補助金の交付の条件は、規則第5条に掲げるとおりとする。

(決定の通知)

第9条 規則第6条の補助金の交付決定の通知は、地域づくり活動支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(事業の内容の変更)

第10条 前条に規定する決定通知を受けた団体は、当該補助事業の内容について、変更が生じたときは、地域づくり活動支援補助金変更交付申請書(様式第6号)に事業変更計画書(様式第3号を準用)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。

3 町長は、前項の規定により変更の承認をした場合は、補助事業に要する経費に変更を生じるときは補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業に要する経費に変更を生じないときは計画変更承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までとする。

(状況報告)

第12条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認めて指示をした場合に行うものとする。

2 前項の状況報告は、事業遂行状況報告書(様式第9号)によるものとする。

(実績報告)

第13条 規則第13条の実績報告書は、様式第10号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第4号を準用)

(3) 事業実施状況写真

(4) その他参考資料

3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第14条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、地域づくり活動支援補助金交付確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第15条 規則第16条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

2 規則第16条第1項の規程による概算払いの請求書は、様式第14号によるものとし、添付書類は次のとおりとする。

(1) 委託契約書又は購入契約書の写し(契約した場合に限る。)

(2) その他関係書類

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月19日から施行する

(平成27年告示第28号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町地域づくり活動支援補助金交付要綱

平成24年3月15日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年3月15日 告示第20号
平成24年4月19日 告示第42号
平成27年3月26日 告示第28号
令和5年3月17日 告示第38号