○和水町身体障がい者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な助言を行うとともに、身体障がい者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者が地域で共に生きるための意識啓発等を行う身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第3条 相談員に委嘱する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町、福祉事務所、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務の委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(秘密の保持)
第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書の携帯)
第9条 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。
(報告の義務)
第10条 相談員は、活動状況について、身体障がい者相談員業務活動状況報告書(様式第2号)により、7月、10月、1月、4月の各月10日までに町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。