○和水町知的障がい者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力及び知的障がい者と地域で共に生きるための意識啓発等を行う知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、前項の目的を達成するため、社会的信望があり、かつ、知的障がい者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者であって、氏名及び連絡先を公表、周知されることに同意する者で適当と認められる者に対し、次条に掲げる業務を委嘱する。
(業務)
第3条 相談員に委嘱する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 知的障がい者がいる家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言(福祉事務所、知的障がい者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者の自立及び社会参加の推進に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町、福祉事務所、知的障がい者更生相談所、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務の委嘱期間)
第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(秘密の保持)
第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書の携帯)
第9条 相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。
(報告の義務)
第10条 相談員は、活動状況について、知的障害相談員業務活動状況報告書(様式第2号)により、7月、10月、1月、4月の各月10日までに町長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。